父親の土地の上に息子が住宅ローンを組んで家を建てた(久御山町在住70代男性Mさん)

相続関係説明図27.12.25-2

相談前

 70代の男性Mさん(相談者)は自分が亡き後,遺産分割を巡り長男と長女が揉めるのではないかと不安でした。なぜなら,Mさん夫婦と長男夫婦は現在二世帯住宅に住んでいますが,その住宅はMさんの土地の上に長男が住宅ローンを組んで建てたものだったからです。Mさんの預貯金が土地の価値と同じくらいあるのであれば,土地は長男に,預貯金は長女にという具合に上手く分けられるのですが,残念ながらMさんには預貯金がほとんどありませんでした。このままMさんが亡くなると長男と長女が遺産分割で揉めてしまい,話がまとまらなければ,土地の名義を長男に変更することが出来なくなるのではないか,その場合長男一家は路頭に迷ってしまうのではないか,Mさんは悩んで夜も眠れなくなってしまい,みらい司法書士事務所に相談にお越しになられました。

相続関係

Mさんが亡くなった場合に相続人になる予定の方は妻,長男,長女の3名でした。

みらい司法書士事務所の解決方法

Mさんに詳しくお話を伺うと,Mさんの妻を受取人とした生命保険の死亡保険金がありました。その金額は土地の価格に釣り合うものではありませんでしたが,他にめぼしい財産も無く,何より将来の相続において長男だけを優遇し,長女をおざなりにしているという印象はかなり抑えることが出来ると判断し,直ちに受取人を妻から長女に変更した上で,自宅の土地は長男に相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。

遺言書の中にはどういう意図を持ってこの遺言書を作成したのかMさんの相続人への思いを付言という形で書き残しました。

 相談後

Mさんの懸念であった自らが亡きあとに子供たちが揉めるのではないかという不安は随分と和らげることができました。後は,時間をかけて家族とのコミュニケーションを図り,本当の意味での円満相続を迎えられるようにしてもらいたいものです。

司法書士からの一言

親の土地に子供が住宅ローンを組んで家を建てるというのは珍しい事例ではありません。今回もMさんの子供が一人だけなら大した問題にはなりませんでした。しかし,子どもが複数いるのにめぼしい資産は不動産しかないというのは揉め事の種になってしまいます。日本で起こる相続の多くは,自宅と預貯金が少しというケースです(数字で見る相続のお話(2))

今回のMさんのケースはあなたにとっても他人事ではないはずです。何も対策を取らずにそのまま亡くなってしまって,家族が揉めてしまう,そんな姿は想像したくないはずです。大事な家族が円満に暮らせるように事前の準備をしておくことがあなたに今求められているのです。

遺言書の作成について,みらい司法書士事務所の初回相談は無料となっています。どうかお早めにご相談下さい。

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