相続登記をしないと・・・
相続登記(不動産の名義変更)をしなかったらどうなるの?
死亡した人が地方に土地を保有していた場合に、遺族の方(相続人)では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース。
相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。この手続きを怠たると、その土地や財産の所有権を第三者に主張することができません。つまり法律的に、自分の所有物とは認められないのです。
しかし、この登記手続きには明確な期限が定まっていないために、または下記のような誤解によって手続きをしていないケースが多発しています。
このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間とともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。一向に遺産分割が進まないことになってしまうでしょう。
相続人が不在で相続が出来ないと思い、名義変更をしなかったケース
相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。
しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。
ですから、このような場合に、家庭裁判所に「不在者財産管理人の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。
登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース
不動産所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)をお持ちであると思います。
紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。
相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思込んでいるケース
相続に関する手続きをした時に、何でもかんでも相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%に満たないのが現状です。
したがって、大半の相続人には相続税は課税されない場合が多いのです。
ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。
その他のケース
なんらかの理由で登記をせずに、そのまま長期間経過してしまった場合、
なんらかの罰則を恐れて、名義変更ができなかったケース
名義変更をしなかったからといって、罰則などが適用された例はございません。
ですから、なるべく早く名義変更することをお勧めいたします。
新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、
建物を購入した場合などは、所有権の保存又は移転登記が必要になります。
自分の土地の権利を守るためにも、登記をすることをおすすめします。
登記をしないデメリット
・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができない
(登記していなければ、権利は主張できません。また通常、その不動産を担保に融資も受けられませんし、売却することもできなくなります。)
・時が経つとともに、関係性の希薄な相続人が増え、話がまとまりにくくなってしまう。
・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、勝手に不動産の売却ができない
面倒な手続きを専門家がサポートいたします
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