慰謝料と養育費
慰謝料の基本的なルール
離婚の際の慰謝料とは、離婚原因が相手方の不貞行為、暴力、虐待などの違法な行為にあった場合に、それによる精神的苦痛に対する損害賠償として請求するものです。離婚原因が単に「性格が合わない」「配偶者の家族とそりが合わない」と言った場合は、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
もし、慰謝料をもらうことが合意できたら「養育費」と同じように「いつまでに」「どのような方法で」「いくら」支払うのか明記します。
また支払いを確保するための手段を講じておくことが大切です。
養育費の基本的なルール
未成年の子供がいる場合、子供を養育する方が、相手に養育費を請求できます。
この場合、親権者であるかどうかに関係なく、子供に対する扶養義務は消えず、養育費を支払う義務があります。一概に言えませんが、母親が子供引き取り、父親が養育費を支払うことが多いと思われます。
どれくらいの養育費が良いかということですが、法に特段の規定がないため、協議をして決定します。支払う人の年収にもよりますが、一般的には子供一人あたり25,000~50,000円/月が多いと思います。
養育費の合意ができない場合は、調停に進むことになります。その場合は、大阪家庭裁判所が作成した養育費算定表による金額を目安として調停が進められることが多いです。
養育費の取り決めのポイント
・「いつまで」「どのような方法で」「いくら」支払うのか、明記する ・子供の成長過程に合わせて、養育費の金額を段階的に上げるようにする ・将来、物価が変動することに備えて、再協議できる余地を残しておく
ということが重要になってきます。
また、養育費は将来、支払われなくなることも多いため、支払いを確保する手段を講じる必要があります。
慰謝料・養育費の支払いを確かなものにするために
養育費、慰謝料は、初めのうちは支払いがあっても、途中で支払われなくなるということがよくあります。
子供を育てる側にとって、養育費の支払いがなくなれば、生活に支障をきたすことになります。そうならないために必ず文書にして、証拠を残しておくことが重要です。
金銭の支払いを強力に確保するには、やはり離婚協議書の「公正証書」化が一番です。公正証書は、公証人が作成する公文書であり、特に養育費など将来にわたって確実に受け取っていきたいものには、利用すべきです。
この「公正証書」化を行うことで、約束された金額の支払いがないと、相手方の財産に直ちに強制執行を行うことができるのが特徴です。
慰謝料・養育費を払ってもらえない場合
慰謝料や養育費の支払を離婚協議書で定めたのに相手方が約束を守ってくれない場合の対処方法は以下の通りです。
① 公正証書にしているときは、相手方の給与、その他財産に強制執行をして、支払いをさせます。
② 公正証書でなくとも、少なくとも文書で証拠が保全されている場合は、裁判を起して支払いを求めます。
公正証書も文書も何もない場合は、少し厳しい状況になります。
離婚協議書を作り、公正証書にしておくことは、非常に大切なことです。