公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。
(2)証人を2人以上決めましょう。
※未成年者,推定相続人やその親族などは証人の資格がありません。当事務所で証人を用意することも可能です。詳しくはご相談下さい。
(3)公証人と日時を決めましょう。
公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。
(4)必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本(相続人との続柄がわかる)
ⅱ)受遺者の(削除)住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票
などが必要です。
(5)遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、20年間公証役場に保管されるのが原則ですが遺言の場合は遺言者が亡くなる前に20年が経過してしまうことも少なくないため、20年経過後も保管されるのが一般的です。公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。
遺言を作る人が年々増えている
公正証書遺言とは、遺言者が公証人によって、遺言書を作成、保管してもらうものです。自筆証書遺言とは違って、遺言者は遺言内容を公証人に話すだけで、実際の遺言書は専門家である公証人が記述します。
公正証書遺言は、保管も確実で偽造の心配もなく、民法の定める遺言方式の中では最も安全で確実なものと言えるでしょう。
そんな公正証書遺言を作成する方が年々増加しています。平成7年には46300件だった申請件数が平成21年には78000件と約1.7倍になっています(出所:日本公証人連合会会報)。
(平成26年には,104490件と更に増加しています。日本公証人連合会HP「平成26年における遺言公正証書等作成件数について」より)
また、自筆証書遺言においても、家庭裁判所が検認を行った件数は増加傾向にあります(出所:司法統計資料)。
遺言作成に関するご相談は当事務所へ
司法書士などの専門家が、遺言書を作成する際に、間違いやトラブルの元とならないよう作成するためのアドバイスを行ったり、安全・確実な公正証書遺言の作成をお手伝いいたします。
また、合わせて遺言の執行まで執り行い、相続人間でトラブルが発生しないように、しっかりと責任を持ってサポートさせていただきます。