夫婦間で離婚に合意したら、まずは離婚協議を行いましょう
夫婦間で離婚に合意をしたら、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。離婚を成立させる上で、それ以外の手続きは必要ありません。
しかしながら、離婚が成立したら、夫婦間で決めなければならないことがいくつかあります。それは、慰謝料や財産・年金の分割方法、子供がいる場合には、親権や養育費、マイホームを購入している場合には住宅ローンのことなどです。
それらの処分方法に関して、夫婦で決定した後に、「離婚協議書」にまとめておく方法があります。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事(親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与など)を書面にしたものです。
様々な証拠として使えますので、作成したら大切に保管しておきましょう。
離婚においては約束を決めることよりも、どうやって約束を守ってもらうかの方が重要な事柄となります。
当事者同士の合意文書として離婚協議書を作り、約束を守ってもらうようにしましょう。
離婚協議書で押さえるべきポイント
いざ、離婚協議書を作成しようとしても、初めてのことなので、協議しなければならないポイントが分からないという方がほとんどでしょう。
離婚協議書を作成する上で、押さえるべきポイントは6つです。
ポイント1.親権者
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
ポイント2.養育費
養育費は裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」を参考にして決めると良いでしょう。いったん決めても、収入の増減など状況の変化に応じて増額請求、減額請求が可能です。
ポイント3.面接交渉の方法
面接交渉権とは、離れて暮らす親が子供と会う権利のことを言います。法律上規定する条文はありませんが、親として当然の権利として裁判でも認められています。「監護親」とならなかった親と未成年の子供との面会の方法を定めます。
ポイント4.財産分与
財産分与とは、婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産など)をどのようにして分けるのか、それはどの位の金額になるのか、を夫婦間で決定し、清算することです。
ポイント5.慰謝料
離婚の際の慰謝料とは、離婚原因が相手方の不貞行為、暴力、虐待などの違法な行為にあった場合に、それによる精神的苦痛に対する損害賠償として請求するものです。
ポイント6.年金分割
当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間の厚生年金の分割をすることが出来ます。合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
もし、あなたに未成年のお子様がいない場合には、考えるべきポイントは、たった3つしかありません。ポイント4、5、6だけです。
未成年の子供を持つご夫婦の離婚の場合、夫と妻のどちらが親権者となるかが最も大きな問題でしょう。
それに付随して、離婚後の子供の養育費等も重大な問題となるでしょう。
これに対し、もうすでにお子様が成年に達したご夫婦の場合には、財産分与が最も大きな問題となるでしょう。
また、夫婦の一方が不貞行為を犯した場合には、慰謝料が問題となります。
離婚協議書を作成する上での最大のポイントは、公正証書にしておくことです
夫婦間で離婚することに合意し、上記の離婚協議書作成のポイントを抑えながら離婚協議書を作成した後には、必ず離婚協議書を公正証書にしておきましょう。公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書です。公正証書は高い証明力があるうえ、相手が養育費などの支払いを怠った場合、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに入ることができます。
もちろん、離婚協議は夫婦間で話し合いがまとまれば成立します。その内容を文書化することが必須というわけではありません。
しかしながら、離婚協議で決定したことが「必ず守られる」というわけではありません。慰謝料や養育費の支払いを離婚協議で定めた後、最初はきちんと支払いがあったが、しばらく経つと支払われなくなってしまった、というケースは本当に多く見られます。
そのような状況になった際に離婚協議書を作成していない場合には、相手方に支払わせることが非常に難しくなります。
また、離婚協議書を作成していても、それを公正証書化していない場合には、通常、相手方に対して訴えを提起し、勝訴判決をもらった後に差押の手続きをしなければなりません。この場合には、訴訟を起こすために弁護士をつけることが多く、その為には多額の費用がかかります。さらには、訴訟を行うことで時間や労力がかかるために、多大なストレスを感じてしまうことでしょう。
しかし、離婚協議書を作成した後に、それを公正証書化し、公正証書に『強制執行認諾条項』というものを盛り込めば、訴えを提起することなく、相手方の給与その他財産を差押えすることが出来ます。
その為に、当事務所では離婚相談をお受けし、協議書を作成することになった場合には、必ず離婚協議書の公正証書化を勧めているのです。
裁判ともなれば、弁護士に依頼しないで、自ら訴訟を行うことは困難です。弁護士に依頼した場合、費用は着手金数十万円、成功報酬数十万円、数百万円かかる場合もあります、期間は決着まで数年かかるということも珍しくありません。
公正証書にするために必要なもの
離婚協議書を公正証書にするために必要なものは以下の通りです。
① お申込者の身分証明書 (免許証「のコピーなど」)
② 財産を特定できる書面のコピー
→権利証(登記簿謄本)、車検証、預金通帳、保険証書
離婚相談 専門家の選び方
離婚の法的な手続きにかかわる国家資格者は、日本国内では基本的に弁護士、司法書士になります。
離婚が決まると、離婚協議書の作成や財産(不動産)を分けるときの登記、慰謝料や養育費の請求などの手続きが多数発生します。また、夫婦間で離婚に合意できなかった場合には、調停(第三者が間に入ることで紛争の解決を目指します)を申立てたり、訴訟を起こすことになります。問題は、それら一つ一つの手続きや訴訟を担当できる資格者が異なるために、依頼者にとっては非常に煩わしいという事ではないでしょうか。さらには、それぞれの資格者に対して支払わなければならない報酬体系が大きく異なる為に(一般的には弁護士の報酬は高く、行政書士が安いと言われています)、依頼者である皆様にとっては専門家を慎重に選びたいのではないでしょうか。
基本的に、司法書士は離婚協議書の作成を担当します
司法書士は、離婚協議書の作成を行うことが出来、さらには、財産分与登記や家事調停申立書の作成、裁判書類の作成、慰謝料や養育費の請求など、基本的には訴訟以外の部分を包括的に担当します。
弁護士は、離婚に関する業務全般を執り行うことが出来ます(訴訟を担当することが一般的です)。
まとめると以下の通りになります。
司法書士 | 離婚カウンセラー | 弁護士 | 行政書士 | |
離婚協議書 | ◎ | × | ◎ | ◎ |
公正証書化 | ◎ | × | ◎ | ◎ |
財産分与登記 | ◎ | × | ◎ | × |
離婚調停手続 | ○※1 | × | ◎ | × |
裁判所提出書類 | ◎ | × | ◎ | × |
慰謝料請求 養育費請求 |
○※2,※3 | × | ◎ | × |
訴訟 | × | × | ◎ | × |
心のケア | – | ◎ | – | – |
基本費用 | 普通 | 安い | 高い | 安い |
※1 申立書の作成のみ可能
※2 慰謝料については簡易裁判所の管轄範囲に限り可能,養育費については,家事調停申立書の作成が可能
※3 公正証書に基づき差押えをする場合,執行申立書の作成が可能
離婚は年間25.1万件程度(平成21年)発生していますが、そのうち70~80%は夫婦間で合意した後に離婚する「協議離婚」であり、離婚の解決方法の大半を占めています。一方、夫婦間で同意することなく調停や裁判に発展してしまう割合は全体の20%に留まっているのが実情です。
離婚調停の代理人は弁護士のみがなることができます(離婚調停の申立書の作成は司法書士も可能です。)。しかし、夫婦間で離婚について合意している場合には、「協議離婚」で全ての手続きを処理することが出来るために、弁護士に依頼する必要が無い場合もあります。
離婚をお考えの方が専門家を選ぶ際のポイントとして「皆さまの離婚に関するお悩みや手続きを最初から最後まで全てを包括的にサポートできるかどうか」ということが挙げられます。
例えば、離婚協議書を作成した後、財産分与登記がほぼ必ず発生することになるために、協議書作成は行政書士に依頼し、財産分与登記は司法書士に依頼するということは非常に面倒で、その分、労力や時間がかかるでしょう。また行政書士に依頼することになり、慰謝料や養育費用の請求を行うことなった場合「他の事務所へ紹介します」ということになると、お客様にとっては不便で仕方がないと思います。
よって、夫婦間で離婚に合意している場合(「協議離婚で解決する見込みが高い場合」)には司法書士事務所に依頼することをお勧めいたします。(当事務所では、訴訟に発展することが間違いなさそうな場合には、すぐに弁護士をご紹介しております。ご安心下さい。)
また、専門家を選ぶ際のもう一つのポイントは、ズバリ専門家に支払う報酬(費用)ではないでしょうか。一般的に弁護士に支払う費用は司法書士に比べて高額になる傾向にあります。もちろん、訴訟にまで発展してしまった場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたしますが、協議離婚で解決することが出来る見込みが高い場合には、司法書士に依頼する方がリーズナブルだといえます。もちろん、当事務所に依頼していただいた後に訴訟に発展してしまった場合には、離婚事件に強い弁護士を紹介させていただきますので、ご安心下さい。