名義変更手続き
ここでは、相続手続きについて具体的にどんなことをすればいいのか?をご紹介します。相続手続きに関してご不明な点がございましたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
預貯金の名義変更
銀行などの金融機関には、相続があった場合の各手続書類を提出しなければ、預金を引き出すことが出来ません。これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。また、このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
※ 令和1年7月より改正民法のうち相続預金の仮払い制度についての部分が施行されました。遺産分割協議前であっても相続人は被相続人名義の預金から法定相続分の割合または150万円の少ない方を上限として引き出すことができます。
預貯金の名義変更は、金融機関によって記入する書式が異なりますし,記入すべき書類は1通で足りることはありません。金融機関ごとに独自の基準を定めていて必要書類が違うこともあります。通常,預金の名義変更には少なくとも2回は金融機関の窓口に行く必要があります。
株式の名義変更
相続人が相続する財産のなかに株式などの有価証券がある場合には、不動産と同じように、名義変更をする必要があります。上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので、証券会社と相続する株式を発行した株式会社の両方で手続をすることになります。預貯金とは異なり被相続人の証券口座をそのまま引き継ぐことはできませんので,引き継ぐ相続人が証券口座を持っていない場合は口座の開設手続が必要です。
遺産承継業務(任意相続財産管理人)
司法書士は不動産以外の預貯金等の相続財産の名義変更を,司法書士法第29条同法施行規則第31条に定める任意相続財産管理人として行うことができます。
みらい司法書士事務所では、不動産登記だけではなく預貯金の名義変更の手続きにも豊富な経験があります。