遺産承継業務(任意相続財産管理人)

遺産承継業務とは

不動産の名義変更は司法書士が関与する主な相続手続ですが,司法書士ができる相続手続は不動産登記だけではありません。

不動産以外の預貯金等の相続財産の名義変更を,司法書士法第29条同法施行規則第31条に定める任意相続財産管理人として行うことができます。

不動産登記とあわせて,相続手続全般を代行して相続人の負担を軽減することができます。

遺産承継業務における司法書士は,特定の相続人の代理人ではなく相続人全員の代理人です。相続財産は専用の管理口座を開設して分別管理し,入出金を全て記録します。相続人全員にとって手続全般がはっきりとわかりますので,誤解に基づくトラブルを避けることに役立ちます。

 

遺産承継業務の流れ

1.相続財産等承継業務委託契約の締結

依頼者たる相続人と業務委託契約を締結します。

 

2.相続関係の調査

戸籍調査をし,相続人や法定相続人を確定します。司法書士の業務権限で戸籍謄本の取得が可能ですので,依頼者の負担は低減されます。この調査によって依頼者が知らなかった相続人が判明することがあります。また,連絡の取れない相続人が居る場合はその住所の調査も行います。

 

3.財産調査

依頼者からの聴き取りや被相続人の預貯金通帳等の記載に基づき,金融機関や保険会社,証券会社等に被相続人名義の財産の有無やその価額を照会します。負債がある場合はその調査も行います。調査結果は財産目録を作成して相続人全員に報告いたします。この時点で実費を除く司法書士報酬が確定します。

また,この時点で相続税の申告が必要な可能性がある場合は,ご希望に応じて当事務所の業務に協力していただいている税理士をご紹介いたします。司法書士と税理士が連携して業務をすすめることで,相続人の負担を軽減することができます。

 

4.遺産分割協議

相続人全員で,判明した相続財産をどのように分割するか話し合いをしていただきます。話し合いの結果は遺産分割協議書として文書にまとめ,相続人全員の署名と実印による押印をしていただきます。

 

5.名義変更,払戻,換価,分配

遺産分割協議書に基づき金融機関等から預貯金の払戻や名義変更,換価を行います。

払戻や換価後の金銭は専用の管理口座で分別管理します。管理口座より司法書士報酬や実費の精算,各相続人への遺産分割協議に基づく金銭の支払いを行います。管理口座に全ての入出金が記録されますので,相続人の誰にとっても透明なものとなります。

 

6.報告

全ての相続財産の分配を終えましたら,配当結果について改めて相続人全員に報告いたします。

 

7.お客様の声の一例

N・I様(遺産承継業務・財産管理業務)

 

依頼者様の両親が2人とも再婚同士であったため,半血の兄弟姉妹の相続人が多数いらっしゃった事例です。全国各地に居る相続人様のご住所を特定し,相続財産目録を作成して各相続人様にお知らせすることで,円滑な遺産分割協議のお手伝いをさせて頂きました。

 

遺産承継業務の費用

当事務所の遺産承継業務の報酬は,5万円×相続人の人数+25万円~です。戸籍収集や財産調査,名義変更に必要な実費は別途必要です。相続財産の価額や種類によって報酬は変動しますので,御見積は初回の相談後とさせていただきます。初回の相談は無料で承りますので,お気軽にご相談ください。

 

ご予約はこちらから TEL:0774-32-4555


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