財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、自分の代わりに行なう代理権を与える人を選んで、具体的な管理内容を決めてお任せするものです。

財産管理委任契約と成年後見制度の違い

判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見であり、財産管理委任契約は、特にその制限がない点が大きな違いです。また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なる部分でしょう。

すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに、財産管理委任契約は有効な手段といえます。

財産管理委任契約のメリット

○  判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる

○  開始時期や内容を自由に決められる

○  本人の判断能力が減退しても、契約は終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

財産管理委任契約のデメリット

×  任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、何かに登録をするわけでもないため、社会的信用が十分とはいえない

×  任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい

×  成年後見制度のような取消権はない

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

後見を検討しているが、どのような契約をすれば良いかといったお悩みは、当事務所の司法書士にご相談下さい。皆さまにとって、最適なご提案をさせていただきます。


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