3ヶ月後の相続放棄
相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。通常は亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、借金の請求がきて、そこで初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることが出来ないということになってしまいます。
しかし、これまでの判例によると、相続開始から3か月以上経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば良いとされています。(例外ではあります)
事務所によっては、期限を越えてしまった相続放棄相談は断るケースも少なくありませんが、当事務所は3ヶ月の期限を越えた相続放棄相談の経験も豊富なため、安心してご相談下さい。
3ヶ月後の相続放棄における判断基準
3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。
1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。
ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、「3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません」という返答をされることがありますので、当事務所のような専門家にご相談下さい。
3ヶ月を超えた相続放棄を通す為に当事務所が行なっていること
1.徹底したヒアリングを行います
当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に思い出して頂けるまでしっかりとお聞きいたします。
その上で、あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠を一緒に収集します。
2.綿密な申述書の作成
頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。
3ヶ月を超えた相続放棄サポート料金
項目 | サービス内容 | フルパックプラン 80,000円~ |
相続放棄 徹底診断 |
あなたが本当に相続放棄を行なうべきか、損を しないかどうか、専門家が診断を行ないます。 |
○ |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 | ○ |
相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | ○ |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | ○ |
照会書への回答 作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する 回答書の作成代行をします。 |
○ |
受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの |
○ |
債権者への通知 | 相続放棄が成立した事を債権者に 対して通知するサービスです。 |
○ |
親戚への相続放棄通知 | 相続放棄したことを事前に次の相続人に お知らせすることで、不要なトラブルを 回避させるサービスです。 |
○ |
※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
※補足事項(費用・料金)
・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費も含まれています。
尚,収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える場合は、超える部分につき、別途ご精算が必要な場合がございます。
・ご依頼いただいた時点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。
・フルパックプランにある受理証明書の取得につきましては、5通まで無料で取得いたします。
5通以上必要な場合,6通目より実費(1通あたり150円)と取得代行費(1通あたり500円)を頂戴いたします。
・債権者への通知先が10件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)
・事件の難易度に応じて,80,000円を超える報酬を請求させていただく場合がございます。報酬額は初回面談時に聴取させていただいた内容に応じて設定いたします。
・裁判所の相続放棄の申述受理を保証するものではありません(もっとも,当事務所で受任した事件で受理されなかったことはございません。)。
・更に詳しく知りたい方はこちら(みらい司法書士事務所のBLOG「三か月経過後の相続放棄のお話」)をご一読ください。