任意後見制度及び法定後見制度
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。上記の内容を公証役場で公正証書を作成する必要があります。
任意後見のメリット
○ 成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
○ 契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
○ 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること
などの良いところがあります。
任意後見のデメリット
× 死後の処理を委任することが出来ない (死後事務委任契約を別途締結する必要性)
× 法定後見制度のような取消権がない
× 財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける
× 本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない
良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見制度を利用をするかしないかの判断をすることをお勧めします。
後見人はどのように選べばよいか
法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。
しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補者を記載しておけば考慮してもらえます。
ただし、家庭裁判所の家事調査官が調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補が記載されていても別途選任されます。候補が記載されていないときは、家庭裁判所が司法書士などから適任者を探して、選任します。
また、後見開始の審判申立書に書く候補者を誰にするべきかについては、人によって考えが異なります。過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いようです。
理想的なのは、
■ お金に関して絶対の信頼をおける方
■ 面倒見の良い方
■ 近所で生活している方
■ 本人より若い方
でしょう。
最近は、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあります。財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いのでしょう。また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。
ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。
1)未成年者
2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
3)破産者
4)行方の知れない者
5)本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんが、財産管理が中心であれば司法書士の方が適切な管理ができるかもしれません。任意後見制度及び法定後見制度について詳しく知りたい方はお気軽に当事務所にご相談下さい。