相続放棄
借金を相続したくない!相続放棄をお考えの方へ
「亡くなった親が多額の借金をしていたことが分かった」
「プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい」
「親が残した借金を相続したくない」
言うまでもありませんが、金融機関などから借金をした場合にはその借金を返済する義務が発生します。債務者が借金を返済する前に亡くなってしまった場合には、相続人が債務を返済する義務を負うことになります。
当事務所に来所される相談者の中でも、「自分の両親が借金をしていたことを知らなかった!」ということは珍しくありません。
そのような場合には、正当な手続を行えば、借金を引き継ぐ(相続する)ことがなく済みます。その手続を「相続放棄」と言います。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで、借金を相続することなく済みます。
※遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
ただし、条件がいくつかあります。前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申請をしなければなりません。相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄することも可能です。
ただし、相続放棄では「これは相続するけど、これは相続しない」ということはできません。「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
※ プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法(限定承認)もありますが、相続放棄に比べてかなり複雑で時間がかかる手続です。
どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
※良くある間違い
「遺産分割協議で自分の相続分を放棄すること」は法律上の「相続放棄」にあたりません。「相続放棄」とはあくまで相続する「権利や義務」を放棄し、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、認められることで成立するものです。
相続放棄申請は自分でやる?専門家に依頼する?
相続放棄をするための手続は決して難しくはありません。一般の方でも、相続放棄に必要な手続を全て自分でやってしまうという人がいらっしゃいます。もちろん、自分たちで手続を行うことは決して悪くはありません。しかしながら、その際には注意が必要です。
相続放棄期限(相続を知って以後3ヶ月間)に間に合わなかったり、慣れない手続で書類作成でミスしてしまったりした場合には、莫大な借金や負債を背負い込むことになってしまいますので、確実に相続放棄ができるように専門家に依頼することを必ずお勧めします。
この様な場合には、相続放棄を行なうのがよいでしょう
・資産を大幅に超えるような多額の借金がある場合
・亡くなった人(被相続人)に資産がなく、借金がいくらあるかの確認もできない場合
・複雑な相続関係で遺産分割協議に時間がかかることが見込まれ,かつ,自身は遺産を受け取るつもりが無い場合
相続放棄の3つの注意点
相続放棄の申請をするチャンスは一度きり!ミスは許されません
相続放棄の申請はたった一度きりのチャンスしかありません。
内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定は決して覆すことが出来ません。
だからこそ、相続放棄申請は実績の豊富な専門家に依頼する事をお勧めします。
申請書類に不備が発覚すると相続放棄は認められません
借金を相続しない為の手続き、いわゆる相続放棄の申請手続きは、自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をしなければなりません。
万が一、その申請に不備があった場合には、全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。
3ヶ月期限を超えてしまった相続放棄は非常に高いノウハウが必要!
相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されていますが、場合によっては、期限を超えてしまった場合でも、相続放棄申請が認められることもあります。しかしながら、この期限超えの相続放棄は、相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまうことが多いくらい非常に難易度の高いものです。当事務所は、3ヶ月期限を超えてしまった相続放棄申請にも豊富な解決実績があります。
相続放棄を行う際には、まずは一度当事務所の無料相談へ
宇治市のみらい司法書士事務所は、相続放棄のご相談をこれまでに多数いただいており、経験も豊富です。相続放棄を行う際には、相続財産の調査を入念に行い、本当に相続放棄を行う必要があるのかを慎重に判断することも必要です。まずは、当事務所に一度お気軽にご相談下さい。
相続放棄の専門家を選ぶポイント
当事務所は、「借金を相続したくない」と考える全ての方にとって最も頼りになる専門家を目指しています。相続放棄をお考えの方は安心して当事務所にご相談下さい。
1.相続放棄の専門家として豊富なノウハウがあるかどうか
相続放棄は家庭裁判所に申請しなければならない期限が決まっており、3ヶ月の期限を超えてしまった場合には、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえない可能性があります。
その為に、とりわけ期限を超えてしまった相続放棄の場合には、相続放棄におけるノウハウの乏しい事務所では対応が難しく、場合によっては申請が却下されてしまうこともあります。
だからこそ、相続放棄を依頼する専門家を選ぶ際には、相続放棄専門の司法書士であり、事務所の実績をしっかりと見極めることがポイントです。
2.相続放棄の手続だけでなく、相続人全員のことを考えた最適なプランを提案してくれるかどうか
当事務所に寄せられる相談の中には、「相続放棄をしたい」という相談に来た方でも、そのままお受けすることはせず、しっかりとヒアリングをさせていただいた中で、本当にあなたにとって相続放棄をすることがベストの選択なのかどうかを見極めます。親が残した借金の中に払いすぎた、いわゆる「過払い金」があることもありますが、相続放棄の申請をした後では、過払い金を受け取ることは出来ません。
その司法書士があなたにとって最適な提案をしてくれるか、ヒアリングを重視しているかをしっかりと見極めることがポイントです。
3.全国展開の事務所ではなく、地域に密着した事務所で気軽に相談に行けるかどうか
相続放棄の相談を行える事務所は数多くあり、中でも全国対応を謳う事務所もありますが、当事務所としてはなるべく自宅周辺の事務所に相談することをお勧めしております。
それは、相続放棄申請を行う際に気になることがあれば事務所に来所して気軽に聞くことができますし、身体的な問題があれば、専門家が皆様のご自宅に出張相談を行うこともできるからです。相続放棄のご相談は地元の司法書士事務所へ。
当事務所の相続放棄サポートの特徴
ご相談者様の状況を詳しくヒアリング
相続放棄を行う必要性の確認や相続放棄を受理される可能性を高めるために、専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。家庭裁判所に対する申述書を作成する際に、ここでヒアリングをした内容を書面に反映させます。3ヶ月の期限を超えてしまった相続放棄は、期限内に提出できなかった理由を明記しなければならないので、この際の専門家のヒアリングが重要になります。
当事務所には、相続放棄申請の経験豊富な司法書士がおり、相続放棄が認められるために入念にヒアリングをさせていただくため、高い成功確率を誇ります。
面倒で気後れする債権者への通知を専門家が代行
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスを行っています(フルパックプラン)。借金を負っていた債権者との連絡は面倒で、気後れしてしまいがちですが、これを当事務所の専門家が皆さまに代わって債権者に対して相続放棄申請を行ったことをお伝えします。これで、その後、債権者から連絡が来ることはありませんのでご安心下さい。
次順位の相続人に対する連絡を代行
相続放棄したことを次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避するサービスです。頻繁に連絡が取れている場合はよいかもしれませんが、疎遠で他の相続人と連絡を取り合ったこともないという方もいるかと思います。そのような場合にでも、当事務所の専門家が皆さまに代わって、相続放棄の必要性を連絡し、相続放棄申請を勧めるご連絡をさせていただきます。
相続放棄サポート料金
当事務所では、皆様の現状に合わせた3つの料金プランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽にご相談下さい。
プランに関する詳しい内容、費用・料金に関しても詳しくご説明いたします。
項目 | サポート内容 | ノーマルプラン 40,000円 |
フルパックプラン 50,000円 |
相続放棄 徹底診断 |
あなたが本当に相続放棄を行なう べきか、損をしないかどうか、 専門家が診断を行ないます。 |
○ | ○ |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な 戸籍収集をおこないます。 |
○ | ○ |
相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための 申述書を作成します。 |
○ | ○ |
書類提出代行 | 家庭裁判所への 書類提出を代行します。 |
○ | ○ |
照会書への回答 作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する 回答書の作成代行をします。 |
○ | ○ |
受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理した ことの証明書を取り寄せます。 |
× | ○ |
債権者への通知 | 相続放棄が成立した事を債権者に 対して通知するサービスです。 |
× | ○ |
親戚への 相続放棄通知 |
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成費用(相続放棄期限後:3ヶ月を過ぎてしまった場合)
1件:8万円(税抜)
※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
※補足事項(費用・料金)
・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費も含まれています。
尚,収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える場合は、超える部分につき、別途ご精算が必要な場合がございます。
・ご依頼いただいた地点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。
・フルパックプランにある受理証明書の取得につきましては、5通まで無料で取得いたします。
5通以上必要な場合,6通目より実費(1通あたり150円)と取得代行費(1通あたり500円)を頂戴いたします。
・債権者への通知先が10件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)
相続放棄の流れ・必要な手続
相続放棄申請に必要な書類
このページでは、相続放棄を家庭裁判所に提出する際に必要な書類についてご説明いたします。必要書類は申請する家庭裁判所によって、異なるケースがありますので、注意が必要です。
詳しくは、当事務所に一度ご連絡ください。
相続放棄申請に必要な書類 |
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票(除票) ・相続放棄する人の戸籍謄本 ・相続放棄申述書 ・収入印紙800円 ・郵便切手 |
※ 基本的には上記のもので十分ですが、場合に応じてはこれ以上に必要となる場合がありますので、注意が必要です。
これから自身で相続放棄の申請を行う方へ、専門家からアドバイス
このページをご覧の方は、相続放棄申請をご自身で行う、つまり、相続放棄の申述書を作成し、その他必要書類をご自身で集めようという方が多いのではないかと思います。
確かに、相続放棄の申請は司法書士や弁護士などの専門家でなく、ご自身で全てを行うことが可能です。
実際に、当事務所にご相談に来所された方の中でも、自分で行うことを前提だった方も少なくありません。
しかし、そのような方でも、ほとんどのケースで「当事務所の専門家に依頼していただく」事になっています。なぜなら、相続放棄申請を法律知識の無い一般の方が行うには「非常に危険」であり、「かなりの時間がかかる作業」だからです。どういうことなのか、詳しくご説明します。
こんなに大変!相続放棄の申請手続き
意外に大変! 「戸籍の収集(相続人/被相続人)」
まずは、戸籍の収集を行う必要があります。 戸籍は「亡くなった方(被相続人)のもの」と、「相続放棄を行う人(相続人)のもの」が必要になります。相続人の数が多い場合には、様々な役所から戸籍を集めてこなければならないために、実は意外に大変で時間のかかる作業がこの「戸籍収集作業」になります。 |
ひとつのミスも許されない! 「相続放棄申述書の作成」
次は家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成する必要があります。相続放棄申述書の必要書類は裁判所のホームページなどからダウンロードできるので、自身で気軽に作成できそうですが、注意が必要です。
単純な様ですが、書き方によっては、相続放棄が家庭裁判所に認められにくくなったり、ケースによっては受理されない可能性もあります。 |
相続放棄申請はやり直しのきかない一度きりの機会なので、このように慣れない方々が行う事はあまりお勧めしません。
法的な知識が不可欠! 「相続放棄申述の照会書」
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常は文書による照会が行われます。
基本的には、家庭裁判所から来た質問(相続放棄を行うことになった理由など)に対して回答すればよいので、難しいことは無いと思いがちですが、質問の意味を正しく理解せずに、質問に対して正確に答えられない場合には、話が拗れてしまい、場合によっては受理されなくなってしまう可能性があります。
質問に対して、単純に回答すればいいのではありません。法的に問題ない形で正確に返答することが求められるのです。
その為、法律的な知識を知っていなければならないために、法律のことを理解していない方が回答することは非常に危険なのです。相続放棄を行う為に、絶対にミスは出来ません。安易に自分で行うのではなく、まずは当事務所にご相談いただくことを強くお勧めします。
手続きをすれば終わり、じゃない! 「債権者対応」
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、照会書に回答をした後に、裁判所から受理証明書が届いたら、相続放棄が完了ということではありません。
債権者に対して相続放棄が受理された旨を通知しなければなりません。裁判所は皆さんに代わって債権者に対して相続放棄を行ったことを通知してくれるわけではありません。
債権者にとっては債権が請求できなくなるために、色々な手を使って皆さんに支払いの催促をしてきます。また、こちらを素人と見て相続放棄に応じてこなければ、一向に解決しません。
その為、債権者に対して相続放棄を行ったことを証明する必要があるのです。
次順位の相続放棄は大丈夫!? 「他の相続人への通知」
相続放棄の手続きを全て終えても、場合によっては他の相続人に対して借金の請求がいってしまうこともあります。その為、他の相続人とのトラブルを避けるために、相続放棄をするかどうか確認をする必要があります。
しかし、他の親戚と連絡を取る事が難しい場合や、その相続人のことをまったく知らないといった場合もあります。それでも、相続放棄することを告知しないと、他の相続人との間でトラブルの原因となることがあります。
そこで、当事務所では、皆さまに代わって、次順位の相続人に対して状況の説明、および相続放棄の必要性を説明するサービスを行っています(「まごころ通知サービス」)。
相続放棄申請を行うのにかかる時間や労力はどのくらい!?
上記の様に、他の相続人を含めて、全ての相続放棄手続きを行ってから、相続放棄が完了したといえます。上記の説明は何も皆さまを驚かせるために、誇張しているわけではありません
相続放棄の申請は、皆さまが想像していたよりもずっと大変な作業なのです。だからこそ、私たち司法書士の様に相続放棄を行う専門家が必要なのです。
さて、これらの作業を皆さまがご自身で行った際に、いったい何時間くらいかかるでしょうか?
戸籍の収集を行うにも、平日の日中に役所などに行って、申請の手続きを行わなければなりません。また、裁判所も平日しか開いていないために、家庭裁判所とのやり取りも平日の日中に行わなければならないのです。
もし、この作業を皆さんの時給に換算するとしたら、いくらになるでしょうか?
結論としては、皆さまが相続放棄の申請を全て行うよりも、私たち専門家に依頼したほうが、
確実に相続放棄の申請を行うことができ、自分でやることはほとんど無いため、非常に楽であり、何より時給換算すると安い、のです。
ご自身で相続放棄申請をされた場合、確かに目に見える出費は少なくなりますが、作業に奪われる時間を考えると、実質は高くつく上に、さらには失敗する可能性が高まり、何もよいことはありません。
何よりも、もし、受理されなかったら多額の負債を抱えることになります。
ですから、相続放棄を「確実に、楽に、安く」やりたいとお考えの方は、迷わず専門家に依頼することをお勧めいたします。
お客様の声を頂きました
相続放棄 お客様の声 K.A様
相続放棄を行う際には、まずは一度当事務所の無料相談へ
宇治市のみらい司法書士事務所は、相続放棄のご相談をこれまでに多数いただいており、経験も豊富です。相続放棄を行う際には、相続財産の調査を入念に行い、本当に相続放棄を行う必要があるのかを慎重に判断することも必要です。
まずは、当事務所に一度お気軽にご相談下さい。