商号変更
商号のポイント
新会社法施行により、類似商号規制が廃止されました。ただし、同一所在地で同一商号は用いることができません。
類似商号規制が廃止されたとはいえ,近くに全く同じ商号の会社が存在しますと,トラブルに発展しかねません。有名な会社やブランド名の全部または一部を商号に使うことも避けるべきです。
類似商号規制は廃止されましたが類似商号調査はこれまでどおり慎重に行うべきです。
商号の定め方
- 商号の中に、「株式会社」、「有限会社」、「合資会社」といった、会社の形態を表す文字が含まれていなければなりません。
- 以前は、ローマ字などを商号登記に用いることはできませんでしたが、現在は日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。
商号変更手続の流れ
1. 当事務所に商号変更手続きの相談および依頼をしていただきます
2. 類似商号調査を行います。
- 必要書類が揃った段階で当事務所が商号変更登記の申請書を作成し、法務局に商号変更登記の申請をいたします。
4. 当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします
個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!