亡き夫名義の自宅を長女に相続させた事例。(宇治市在住70代女性Uさん,相続登記の事例)

30.1.19相続関係説明図

相談前

宇治市在住の70代女性Uさん(相談者)は,5年前に同居の長男を,3年前に夫を亡くし,意気消沈していました。夫が亡くなってから3年が過ぎ,少しずつ元気を取り戻したUさんは,夫名義の自宅の名義変更をしていないことを思い出しました。「自分はいつまで元気で居られるだろうか?元気な間にきちんと相続手続をしておかないと長女が困るのではないか。」と思い立ち,当事務所に相談に訪れました。

相続関係

相続人は,UさんとUさんの長女の二人です。

 

みらい司法書士事務所の解決方法

遺産分割協議の結果,Uさんの長女さんが相続することに決まり,遺産分割協議書に基づいて相続登記をしました。

 

司法書士からの一言

仮にUさんが亡くなった場合,自宅不動産を含むUさんの相続財産は全て長女さんが相続することになります。したがって,相続のことだけを考えるならば急いで手続する必要はありません。しかし,Uさんは「いつまで元気で居られるだろうか」ということを心配しているのです。長女さんは他家に嫁いでいますので,Uさんが衰えた際に常に自宅でUさんをサポートすることは困難です。

そこで,Uさんと長女さんは将来について話し合いました。その結果,Uさんが自宅で暮らすことが困難になった場合は自宅を売却して長女さん夫婦宅に身を寄せるか,売却代金で介護施設付の老人ホームに入所する。自宅の売却をするときは既にUさんが衰えているはずなので,売却手続きを長女さんが主導できるように今のうちに長女さん名義にしておく,と決まりました。

自宅不動産を長女さんに相続させるという結果だけを考えれば,いずれUさんが亡くなった時には相続人は長女さんだけですので,今すぐに長女さん名義にする利益はありません。しかし,Uさんが衰えてしまってからでは相続や売却の手続きに支障がでる可能性がありますので,今のうちに長女さん名義にしておくのはその対策のひとつとして有効です。

いざ売却しようとしたら認知症のために遺産分割協議ができない→相続登記ができない→売却できない,という可能性もあるのです。

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