亡夫名義の自宅の相続登記(宇治市在住の60代女性Kさん)

相談前

宇治市在住の60代女性Kさんは,数年前に夫を亡くしました。相続登記をすることなく夫が遺してくれた自宅に独りで住みつづけていましたが,最近は自身も年を取って衰えてきたことを感じはじめ,いつまで独り暮らしができるかと心配になってきました。そこで,将来自宅を処分するときに困らないように,と相続登記について相談するために当事務所を訪れました。

相続関係

Kさん夫妻には子どもが居ません。亡くなったKさんの夫の両親は先に他界しています。法定相続人はKさんと亡くなったKさんの夫の兄妹姉妹の合計4人です。

相続関係説明図(20191003

みらい司法書士事務所の解決方法

KさんとKさんの夫の兄弟姉妹とは,まだ年賀状のやりとり程度の交流はあります。

相続登記に協力して欲しい旨のKさんの申出に皆さん快く協力してくださり,無事に遺産分割協議をすることができました。

解決後

登記申請は無事に済み,自宅名義はKさんに変更することができました。

 

司法書士からの一言

今回のKさんの事例は,法定相続人となる亡き夫の兄妹姉妹の皆さん元気だったこと,年賀状のやりとり程度とは言え交流があったことが幸いでした。このような兄妹相続の場合,法定相続人は被相続人の年齢と近いこともあって,皆さんが元気であるとは限りません。また,夫や妻が亡くなった後は,その親類との交流もだんだんと少なくなって行くのが通常です。

Kさんは直接交流のある兄妹姉妹との話でしたから,スムーズにまとまりましたが,相続人が高齢になって認知症になっていたり,亡くなっていて代襲相続や数次相続になっていたりすると,連絡を取ることすら難しいこともあります。相続登記には「~までにしなくてはいけない。」という法的な期限は定められていませんが,現実的に対応できる期限というものはあるのです。

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