自営業の運転資金約600万円の負債を残した父親の相続放棄

相談前

40代の女性Bさん(相談者)の父親(被相続人)は平成25年春に70代でお亡くなりになりました。被相続人は生前に電気工事の設備関係の仕事を自営でされていましたが,その運転資金として金融機関2社から約600万円ほどの借入がありました。

亡くなる直前には仕事も止めており,返済も出来る状態ではありませんでしたが,2社に対して毎月千円ずつの支払いを行っていました。Bさんは父親が死亡した後は自分と母親に借金が及ばないように相続放棄の手続きを行わないといけないと考えており,みらい司法書士事務所のホームページを見て相談にお越しになられました。

相続関係

被相続人の妻(配偶者)と娘(長女Bさん)が相続人となりました。

みらい司法書士事務所の解決方法

預貯金が数百円ある以外は資産と呼べるようなものは他に無かったため,相続放棄の申立を家庭裁判所に行うことにしました。

戸籍謄本など面倒な必要書類は当事務所で収集を行い,家庭裁判所からの照会書に対しての返事の書き方などを丁寧に説明させて頂きました。

解決後

無事に相続放棄申述書は家庭裁判所に受理されました。

また,相続放棄申述受理証明書を取得して金融機関2社に対し送付しました。これでBさん母娘は,父親の債権者からの約600万円の請求を受けずに済むことになりました。

また,Bさん母娘の相続放棄の手続きにより,被相続人の兄弟姉妹が次順位の相続人に該当することになった旨の案内の手紙を送付しました。

司法書士からの一言

この事例では,被相続人の娘(Bさん)が事前にインターネットなどで相続放棄の手続きを調べるなどしておいたために,父親の死亡後スムーズに司法書士に相談に行くことができました。

相続放棄の手続きは原則,被相続人の死亡から3カ月以内に手続きを取らなければなりませんので,あまり時間は残されていません。あれこれ考える前にまずはお近くの司法書士や弁護士など法律の専門家にご相談下さい。

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