亡父と継母の共有の不動産に仮差押登記がされていた(宇治市在住の50代男性O様,相続放棄の事例)
相談前
Oさんの父はOさんの実母と離婚し,継母と暮らしていました。
Oさんと姉と弟の3人と継母との折り合いは良いとは言えず,自然と実家とは疎遠になっていました。そんな状態で父が死去し,相続の話し合いをすることになりました。Oさんらは実家とは疎遠だったため,父が死去する際にどのような経済状況だったのかは知りませんでしたが,特段大きな財産があるようなことは無さそうでした。実家には継母が住んでいました。継母との折り合いが良くないとは言え,家から追いだしたいほどの恨みがある訳でもありませんから,父の遺産は実家の土地建物を含めて継母が相続すれば良いと考えていましたが,相続について話し合う前に不動産の登記事項を確認したところ,継母を債務者とする仮差押えの登記があります。
驚いたOさんは,継母にどういうことかを尋ねましたが,継母は言葉を濁してはっきりしたことを教えてくれません。困ったOさんは,今後のことを相談するために司法書士のもとに訪れました。
相続関係
継母とOさん,Oさんの姉と弟の4人が相続人となります。
みらい司法書士事務所の解決方法
仮差押えは5年程前にされていて,現在も解除はされていません。継母には何らかの債務があり,それは現在も返済されていないということです。しかし,これはあくまでも継母の債務であって亡くなったOさんの父の債務ではありませんから,直接今回の相続に関わるものではありません。
とは言え,継母とOさんの父は生計を一つにしていましたから,亡くなった父名義の債務が何かあるかもしれません。そこで,万一に備えて家庭裁判所に相続放棄を申立することにしました。
司法書士からの一言
遺産分割協議で何も受け取らなかったとしても,民法上では「相続財産の処分」となります。相続財産の処分は,やはり民法で相続の「単純承認」と見なされます。遺産分割協議で何も受け取らず,「負債があった場合は財産を受け取った相続人が負担する」との取り決めをするような事例はよくありますが,この取り決めは相続人の間では有効でも,債権者に対抗はできません(支払いの請求があったときに,債権者に対して「自分は何も受け取ってないから,受け取った相続人に請求してくれ」と言っても通用しないということです。)。
Oさんの事例のように,被相続人の財産の事情が分からない場合は,遺産分割協議をすることは「実は借金がありました。」というリスクを引き受けることに繋がります。相続財産を何も受け取らない場合には,遺産分割協議ではなく家庭裁判所に相続放棄を申立すると,万一のリスクを避けることができます。
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