30年以上音信不通の父親の借金の支払いを求められた(宇治市在住40代女性Hさん)

相続関係説明図27.12.18

 相談前

40代の女性Hさん(相談者)の父親(被相続人)は平成26年に60代でお亡くなりになりました。Hさんの父親はHさんの母親と離婚後,Hさんが3歳頃に家を出てから以来30年以上音信不通の状態でした。

ある日,Hさんが自宅の郵便受けを見ると銀行からの手紙が届いており,その中身を読んでみると,父親が約50万円を銀行から借りたまま死亡し,相続人の1人であるHさんに支払いを求める内容でした。

そもそも30年以上も音信不通であった父親の借金を払うつもりはなく,他にも借金がたくさんあるのではないかという不安に駆られたHさんは,相続放棄を考えました。しかし,手紙を受け取った時点で既に父親の死亡後3カ月は過ぎており,相続放棄が出来ないのではないかという疑問を抱えて,みらい司法書士事務所に相談にお越しになられました。

相続関係

被相続人の再婚相手である妻,Hさん,Hさんの弟の3名が相続人となりました。

 みらい司法書士事務所の解決方法

死亡後3カ月は経過していたものの,Hさんの話を時間をかけて丁寧に聞き取った結果,相続放棄の申立を受理してもらえる可能性が高いと判断し,相続放棄の申立を行うことに決定しました。父親の再婚相手とは連絡が取れなかったため,HさんとHさんの弟について相続放棄の申立を受任しました。

 解決後

上申書の中でHさんとHさんの弟の事情を詳しく説明するなど手を尽くした結果,無事に相続放棄申述書は家庭裁判所に受理されました。HさんとHさんの弟は銀行からの借金の支払いを逃れることが出来ました。また,仮に父親が他の金融機関などにも借金をしていたとしても,請求が来る度に慌てる必要はなくなりました

 司法書士からの一言

相続放棄は,被相続人(お亡くなりになった方)の死亡後3カ月以内に申立を行うことが大原則です。しかし,今回のケースのように相続人が被相続人の死亡の事実や借金の存在を知るのが3カ月を過ぎてしまうケースもあります。

死亡後3カ月を過ぎてしまったからといって相続放棄を諦めてはいけません。そうなってしまった事情や他の条件によっては死亡後3カ月を過ぎた相続放棄が認められるケースもあるのです。みらい司法書士事務所は死亡後3カ月を過ぎてしまった相続放棄の申立の経験を豊富に持っています。初回相談は無料となっています。安心してご相談下さい。

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