相続放棄の期間3ヶ月の伸長(延長)を申立てた事例(久御山町在住30代男性Mさん)

相続関係説明図28.4.28

相談前

30代男性Mさん(相談者)の父親(被相続人)は平成26年に60代でお亡くなりになりました。Mさんの父親は通勤途中で事故に遭い,その際には全く怪我がないように見えたので病院に行くこともなく帰宅したのですが,翌日に突然意識不明の状態となりそのまま帰らぬ人となってしまいました。Mさんの父親にはカードローンなど数社からの借入が約80万円と借りていたアパートの滞納家賃が約30万円ほどありました。

一方,Mさんの父の死亡は通勤途中の事故が原因と思われるため,労災認定される可能性がありました。ただし,事故直後は何事もなく帰宅している為に審査に時間がかかりそうでした。また,労災認定されて支払われる金銭が遺族であるMさんに直接権利が発生するものか,Mさんの父に権利が発生してMさんらが相続人としてその権利を引き継ぐものかが不明でした。Mさんの父の勤務先会社を通じてその点を確認しようとしても,「審査が済むまでわからない。」としか回答がもらえません。

困ったMさんは当事務所に相談にお越しになりました。

相続関係

被相続人は離婚していたため,Mさん(長男)とMさんの妹の2人が相続人となりました。

みらい司法書士事務所の解決方法

 Mさんは出来ることならアパートの大家さんに迷惑をかけたくないので,相続放棄は避けたいが,かといって借金の全額を支払うお金は無いという状態でした。家賃を滞納していた父には何の財産もありません。

労災認定がされて支払われる金銭が父の借金の支払いに足りる場合はそのまま相続すればよいですが,労災認定されなかったり,認定されてもMさんに直接権利が発生せず金額が少ない場合や,Mさんに直接権利が発生するものなら相続放棄をした方が良い状況です。

そこで,相続放棄の申立期間の3ヶ月の期間伸長の申立をし,労災認定の結果を待つことにしました。

解決後

 労災認定の審査の時間がかなりかかり,相続放棄の期間の伸長を計三回繰り返すことになりました。その後,無事に労災認定はされ,支払われる金銭の額は父の債務の額より多かったため,Mさんはそのまま相続して父の債務を支払うことができました。

司法書士からの一言

今回の事例のように,相続すべきか相続放棄すべきかを迷う場合は相続放棄の期間伸長の申立てをすることができます。また,正当な理由があれば期間の伸長は1回に限られるものではありません。相続放棄のことは知っていても相続放棄の期間の伸長のことは知らない方がほとんどです。Mさんも期間の伸長のことはご存じではありませんでした。Mさんはお父様が急死なさるという状況で冷静に当事務所にお越しになったので,期間の伸長の申立てをし,落ち着いて労災認定の結果を待つことができました。

相続が発生したら,まず専門家である司法書士に相談しましょう。それまで全く気付いてなかった有用なアドバイスが受けられるかもしれません。みらい司法書士事務所の初回相談は無料となっていますので,是非ご利用ください。

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