30年以上音信不通の亡父の債務の請求をきっかけに相続放棄をした事例(宇治市在住40代女性Nさん)

相続関係説明図29.6.23

相談前

40代女性Nさん(相談者)は幼いころに両親が離婚し,母に育てられました。両親の離婚後程なく父との音信は途絶え,30年以上が経ちました。ところが,突然金融機関から父が死亡したので相続人として父の債務を支払って欲しい旨の催告書が届きました。

突然のことに驚いたNさんは当事務所に相談にお越しになりました。

 

相続関係

亡父の子であるNさんとNさんの弟が相続人となります。

 

みらい司法書士事務所の解決方法

Nさんは30年以上音信不通の父の債務を支払うつもりはなく,仮に財産があったとしても受け取るつもりはないとのことでした。

相続放棄申述の管轄裁判所は被相続人の死亡時の住所地を管轄とする家庭裁判所ですが,30年以上音信の途絶えていたNさんが亡父の死亡時の住所地を知るはずもありません。そこで,当事務所で戸籍等を調査し,死亡時の住所を特定して無事にNさん姉弟二人の相続放棄の申述をすることができました。

 

解決後

相続放棄の申立は受理されました。Nさん姉弟は亡父の債務の支払い義務を免れ,今後も亡父に関わる相続手続とは無関係となりました。

 

司法書士からの一言

催告書を送付してきた金融機関に対するNさんの亡父の債務はそれほど多額のものではありませんでしたので,Nさん姉弟で支払うことができないわけではありませんでした。しかし,Nさんの父が他に債務があるかどうかはわかりません。

一旦一部の債権者へ支払いをしてしまえば,相続放棄はできませんので,被相続人が亡くなった時点の状況を知らないならば,相続放棄をしておくのが無難な対応でしょう。

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