被相続人死亡後10年以上経過した相続登記の事例(宇治市在住の70代男性Wさん,相続登記の事例)
相談前
宇治市在住の70代男性Wさんは,母がWさんの結婚に際して購入した母名義の土地に自宅を建てて住んでいました。 父は20年以上前に,母は10年以上前に死去していましたが,他に相続人が居ないWさんは遺産分割協議をする必要もなかったため,特に不具合を感じないまま相続登記をしないままにしていました。
しかし,Wさん自身が父の死去した年齢に近づいてきた為,「このまま自分が死んでしまったら残された妻が困るのではないか?」と心配になりました。そこで,Wさん自身が元気な間に相続登記をしておこうと思い立ち,当事務所に相談に訪れました。
みらい司法書士事務所の解決方法
Wさんの父母はともに10年以上前に死去しています。一方,住民票の保存期間は,5年です。相続登記に際しては亡くなった方の住民票除票が必要でしたが,保存期間が経過している為に取得できません。幸い,Wさんが相続する土地はWさんの母が購入したもので,購入した際の登記済証(権利証)がありましたので,これに基づいて上申書を作成することで,無事に相続登記をすることができました。
相談後
Rさんは「これで気になっていたことが済んだ。ほっとした。」と喜んでくださいました。
司法書士からの一言
「相続登記をしないと何か問題がありますか?」という質問は良くあります。今回のWさんの例のように,すぐに問題はにはなりません。実際にWさんは10年以上相続登記をしないままでしたが,特に不都合な事はありませんでした。しかし,すぐにしていれば簡単に取得できたはずの住民票除票が取得できなくなり,相続登記の手続きは少し難しくなりました。Wさんは他に相続人が居なく,権利証もわかりやすいもので,きちんと保管していたために大きな問題にはなりませんでしたが,複数の相続人が居たり,権利証を紛失していたら,もっと難しくなっていたでしょう。
相続登記はでるだけ早めにしておいた方が後々の問題が少なくなります。
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