被相続人が住所を転々としていた(宇治市在住の50代男性,Wさん,相続登記の事例)

相談前

宇治市在住の50代男性Wさんは,父が亡くなり,実家の相続登記について相談するために当事務所を訪れました。

 

相続関係

Wさんの母は既に亡くなっており,相続人はWさんとWさんの妹さんの2人です。

R1..8.26

 

みらい司法書士事務所の解決方法

相続による所有権移転登記には,通常以下の書類が必要です。

1,相続人全員の相続関係がわかる戸籍謄本

2,被相続人の登記簿上の住所と亡くなった時の住所の沿革がわかる住民票除票または戸籍の附票

3,相続人全員の署名と実印の押印がある遺産分割協議書と印鑑証明書

4,相続によって不動産を取得する相続人の住民票の写し

宇治市は平成25年に戸籍を改製しているため,それ以前の住所がわかる戸籍の附票は既に廃棄されていてありません。Wさんの父は所謂転勤族で,単身赴任を繰り返していましたので,不動産登記事項にあるWさんの父が購入した際の住所と亡くなった時の住所の沿革は分からない状態でした。

そこで,登記事項に記載されている名義人と今回お亡くなりになったWさんの父が同一人物で間違いない旨の上申書を作成し,登記申請をしました。

 

解決後

登記申請は無事に済み,実家の名義はWさんに変更することができました。

 

司法書士からの一言

相続に限らず,不動産登記申請に必要な書類はいつも簡単に収集できるとは限りません。経験豊富な司法書士なら,柔軟な対応が可能です。

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