消費者金融からの借入の抵当権(京都市伏見区在住の50代男性Rさん,抵当権の抹消登記の事例)
相談前
京都市伏見区在住の50代男性Rさんは,過去に消費者金融から自宅不動産を担保に借り入れをしていました。借金は既に完済していましたが「もしかしたら過払金があるかもしれない。」と当事務所に相談に訪れました。
Rさんからの聴取と登記事項を確認した結果,残念ながら過払金は消滅時効期間が経過しているため,請求できないことが分かりました。一方,Rさんの自宅不動産には消費者金融が設定した抵当権がそのまま残っていました。そこで,抵当権の抹消登記のご依頼を受けることになりました。
みらい司法書士事務所の解決方法
Rさんは完済時に受け取った抵当権抹消にかかわる書類を紛失していたため,再取得する必要がありました。当事務所で調査したところ,その消費者金融は合併を繰り返して現在は別の会社になっていることがわかりましたので,その会社から必要書類を再取得し,無事に抵当権の抹消登記をすることができました。
相談後
Rさんは「過払金は残念だったけど,忘れていた登記をすることができたので,相談に来て良かった。」と喜んでくださいました。
司法書士からの一言
抵当権の抹消登記はすぐにしなくてもその時点で不利益はありません。しかし,将来の売買や相続の際には結局することになります。抹消登記をしないままでいた結果,Rさんのように書類を紛失してしまう例は少なくありません。Rさんの場合は事業承継会社が存在していましたので,必要書類を再取得することができましたが,消費者金融は廃業が相次いでいるので,必要書類の再取得が簡単にできないこともあります。
登記を放置しておいて良いことはありません。先延ばしにすることで問題が起きることはままありますので,速やかに登記しましょう。
みらい司法書士事務所の抵当権抹消登記一覧
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