賃貸アパートで孤独死した亡父の相続放棄

 

相続関係説明図27.11.27-3

相談前

 40代の男性Eさん(相談者)の父親(被相続人)は平成26年に70代でお亡くなりになりました。Eさんの父親は母親と離婚後,生活保護を受けながらアパートを借りて一人暮らしをしていましたが,Eさんとは長らく疎遠でした。ある日,警察署から父親が亡くなった旨の連絡があり,遺品を受け取りに来てもらいたいと言われました。アパートの大家とも連絡が取れましたが,父親は家賃を3ヶ月分滞納していました。

Eさん自身も生活は苦しく,父親にはめぼしい財産もなかったため,相続放棄を考えましたが,何から手を付けていいのか分かりませんでした。困ったEさんは,みらい司法書士事務所に相談にお越しになられました。

相続関係

被相続人の妻(Eさんの母親)とは離婚していたため,Eさんを含む子供2名が相続人となりました。

 みらい司法書士事務所の解決方法

死亡後3カ月以内の相談であり,相続を承認したと認められるような事情もなかったので相続放棄の申立を行うことに決定。

解決後

 無事に相続放棄申述書は家庭裁判所に受理されました。EさんとEさんの弟は父親の借金等を免れることができました。

 司法書士からの一言

被相続人(お亡くなりになった方)の子供(第1順位)が相続放棄を行うと次は第2順位として被相続人の直系尊属(父母等)が相続人となります。通常は被相続人が高齢で亡くなった場合はその父母も亡くなっているケースが多いため,このようなケースでは第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

次の順位で相続人となる方の連絡先が分かる場合には事前に相続放棄を行う旨の連絡をしておいてあげた方がよいでしょう。なぜなら事情も分からない兄弟姉妹が突然,債権者から請求を受けた場合はパニックになってしまい,支払いをしてしまう可能性があるからです。亡くなった方の借金の請求を受けた方は,まずは落ち着いて専門家のアドバイスを求めましょう。

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