子どもが居ない夫婦の遺言書作成(宇治市在住の80代Wさん夫妻,遺言書作成の解決事例)

相談前

Wさん夫妻は子供が居りません。夫婦ともに80歳を迎え,互いが亡くなったときのことを考えるようになりました。

夫のW夫さんには二人の弟が居り,その子ら(甥姪ら)とも交流があります。一方,妻のW子さんの兄弟姉妹はかなり前に他界しており,その子(W子さん方の甥姪)とは現在交流はありません。

将来夫婦のどちらかが亡くなったときに困ったことになるのでは,と考えたWさん夫妻は当事務所に相談に訪れました。

 

 相続関係

Wさん夫妻には子が居らず,W子さんの兄弟姉妹は他界しており,W子さん方の甥姪とは現在交流がありません。W夫さんには弟が居り,弟の子(甥姪)が居ます。

20190711相続関係説明図

みらい司法書士事務所の解決方法

妻のW子さん方の親戚との交流は途絶えていたため,Wさん夫妻は将来夫婦が共に亡くなったときにはW夫さん方の弟や甥姪に遺産を残したいと考えていました。

そこで,夫婦の内どちらが先に亡くなった場合は互いに財産の全部を相手に相続させるとの内容の他に,相手が亡くなった後に自身が亡くなった場合にはWさんの弟さんらに相続させる,または遺贈をするという内容の遺言書の文案を作成しました。

作成した文案を基に公証役場で公正証書遺言を作成し,Wさんの弟と甥姪に遺言書を作成したことを伝えました。

 

解決後

Wさん夫妻は自身が亡くなったときにお互いに遺産を残すことは考えていましたが,お互いに夫や妻が先に亡くなった場合にどのような遺言をするべきかはわからずにいました。また,遺言執行者のことを知りませんでした。

当事務所で夫婦だけではなく,夫婦以外の関係者が亡くなる順番によって遺言書の内容や遺言執行者の指定も決めておかなくてはならないことを知り,「自分たちだけではこんな風には決められなかった。これで安心して過ごせます。」と喜んでくださいました。

 

司法書士からの一言

一見単純に見える遺言書も,財産の種類や価額,相続や遺贈する相手方の状況,亡くなる順番によって考えるべきことはたくさんあります。遺言をする本人が考えるそのままの文言では実際には本人の意向が反映されなかったり,無効になってしまったり,本人の意向に反して遺族に負担をかけてしまったりする内容になってしまうこともあります。

費用をかけないように…,と自筆証書遺言にした場合,家庭裁判所での遺言書の検認が必要となります。また,自筆証書遺言は遺言執行者の指定がされていない場合がしばしばあります。その場合,遺言書の内容を実現するために相続人全員の協力を得るか,家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をして遺言執行者を決めなくてはいけません。そうすると,せっかく遺言書があってもその実現のためにはそれなりの手間と費用と時間が必要になってしまいます。

遺言書をのこそうと考えている方は,Wさん夫妻のように専門家に相談することと強くおすすめします。

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