生前贈与による所有権移転登記の事例(宇治市在住60代男性Wさん)  

相談前

宇治市在住の60代男性Wさん(相談者)は父との共有で二世帯住宅を建てて住んでいます。つい最近住宅ローンの支払いを終え,ひとつ肩の荷が下りた心地でしたが,父は既に80歳以上の高齢です。父は元気ですが,遠くない将来に父は亡くなることになります。その場合,共有になっている自宅はどうなるのだろうか?と疑問に思ったWさんは,当事務所に相談に訪れました。

 

相続関係

Wさんの父母は健在で,WさんにはWさんを含めて3人の兄妹が居ます。Wさんの父が亡くなった場合は,Wさんの母とWさん兄妹の4人が相続人となります。

 

みらい司法書士事務所の解決方法

Wさんのように自宅不動産が父と共有になっているような場合,よく使われる相続対策は遺言書の作成です。しかし,Wさんの場合は共有となっているのは建物のみで,現在の評価額は100万円程でした。自宅の建物のみの相続対策であるならば,遺言書を作成する以上に確実で費用もそれほどかからないことから,生前贈与によりWさんのお父さんの建物の持分を移転し,Wさんが建物全部の所有者となりました。

 

司法書士からの一言

相続対策で最も知られているのは遺言書ですが,遺言書を作る以外の選択肢もあります。生前贈与は相続がおきる前に名義を書き換えるのですから,確実性の点では遺言書を上回ります。

とはいえ,登記に際しての登録免許税は相続登記に比べれば高額ですし(相続の場合評価額の0.4%,贈与の場合は2%),他の税金もかかわってきますので,司法書士だけではなく税理士との相談も必要となります。Wさんの場合も税金については当事務所に協力していただいている税理士の意見を聞きながら打ち合わせをすすめました。税金については非課税であっても税務申告は必要な場合もありますので,慎重な対応が必要です。

当事務所では,協力関係にある税理士さんとともに相談を聞くことも可能ですので,安心して手続をしていただけます。

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