離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記(宇治市在住の50代女性Mさん)

相談前

宇治市在住の50代女性のMさんは,5年以上前に夫と離婚しました。住宅ローンで購入した家にはMさんが住み続け,住宅ローンの支払いもMさんが自身の収入からしていましたが,不動産の名義は元夫のままでした。

元夫の再婚がきまり,Mさんはこのまま自宅が元夫名義のままでは拙いのではないかと不安になりました。そこで,当事務所に相談に訪れました。

 

みらい司法書士事務所の解決方法

元夫との離婚から5年以上経過していますが,離婚を原因とする財産分与は可能です。

離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記で家の名義をMさんに変えると同時に,元夫の住宅ローンを免責的債務引受によりMさんに変更しました。

 

司法書士からの一言

離婚による財産分与は離婚直後ではなくとも可能です。とはいえ,当然ですが相手方の協力無しにはできません。今回は,Mさんに十分な収入があり,住宅ローンの借入先金融機関が免責的債務引受によりMさんに債務者を変更することに同意してくれたことが幸いしました。

免責的債務引受により,元夫は将来にもしもMさんが住宅ローンの支払いができない状況になった場合にも債務の弁済を求められることは無くなります。再婚を控えた元夫にとっても利益となる話ですので,快く協力して貰うことができました。

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