借地の上に老朽化した建物を持つ無年金の母親の相続放棄(宇治市在住60代女性Iさん)
相談前
60代の女性Iさん(相談者)の母親(被相続人)は平成26年に80代でお亡くなりになりました。Iさんの母親は無年金でしたが,生活保護を受けることなく,身の回りの世話や生活費の援助をIさんを中心に子供たちがしていました。
Iさんの母親が亡くなった時はIさんが引き取って介護している状態でした。Iさんの母親は預貯金はほとんどありませんでしたが,借地の上に建てた築30年以上の建物を所有していました。
建物はかなり老朽化しており,いますぐにでも取り壊しを行わないと危険な状態でした。建物を取り壊して更地にするために業者に見積もりをお願いしたところ100万~150万円は費用がかかるとのことでした。
しかし,相続人となるIさんらは,生活に余裕はなく,それまでもIさんの母親の生活の面倒を見るなどして多額の費用を負担しており,これ以上の金銭的な負担を負うことはできない状態でした。土地の所有者への迷惑を考えて相続放棄をするかどうか悩んでおられましたが,最終的には相続放棄をするしかないと決断し,みらい司法書士事務所に相談にお越しになられました。
相続関係
被相続人の夫はすでにお亡くなりになっていたので,子供4名が相続人となりました(I長女~I二男)。
みらい司法書士事務所の解決方法
第1順位の相続人である子供達全員が相続放棄すると第2順位の相続人であるIさんの父母が第2順位の相続人となりますが,既に死亡していたため,Iさんの兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合はその子)が第3順位の相続人となります。事前にIさんを通じて連絡をしてもらい,既に他の司法書士や弁護士に依頼をしていた方を除いて総勢7名の相続放棄の申立を行うことに決定しました。
解決後
無事に相続放棄申述書は家庭裁判所に受理され,上記の建物に関する負担と医療費などの負債を免れることが出来ました。
司法書士からの一言
借金の相続放棄は,第1順位の相続人が行っただけでは完全な解決とはなりません。最終的には第3順位の相続人まで全ての方が行わないと誰かが被相続人の借金を引き継ぐことになってしまいます。スムーズな相続放棄を行うためにも連絡可能な次順位の相続人には事前に事情を説明しておきましょう。みらい司法書士事務所は相続放棄の申立の経験を豊富に持っています。初回相談は無料となっています。安心してご相談下さい。
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