音信不通の子がいる場合の相続対策(宇治市在住60代男性Mさんの遺言書作成の事例)

相続関係説明図28.3.11

相談前

60代の男性Mさん(相談者)には長男,二男,長女の3人の子供がいました。そのうち二男とは金銭的なトラブルや感情の行き違いなどが続き,いざ自分の相続のことを考えた時に残された家族が困るのではないかと考えました。そこで,Mさんは当事務所が行った相続・遺言セミナーにお越しになり,本格的に遺言書の作成を考え,みらい司法書士事務所に相談にお越しになられました。

 相続関係

Mさんが亡くなった場合に相続人になる予定の方は妻,長男,二男,長女の計4名でした。

みらい司法書士事務所の解決方法

Mさんから詳細な聞き取りを行うと,二男とはここ何年も音信不通となっており,完全に家族の縁が切れてしまった状態になっているとのことでした。Mさんが亡くなった際には二男と連絡がつかないために遺産分割協議ができず,相続手続が滞ることが予想されました。また,既に二男には遺留分相当額を超える贈与が生前になされていたので,二男を除く3名に遺産を残す旨の公正証書遺言の作成を行うことにしました。また,どうしてこのような遺言書を残すことにしたのかという附言事項を遺言書の中に書き加えることにしました。

相談後

遺言書を作成することにより,もしMさんが亡くなった場合でも二男と遺産分割協議をすることなく,遺言書に従って自宅の名義を変更できるようになりました。

司法書士からの一言

相続による自宅の名義変更には,原則として相続人全員による遺産分割協議が必要です。しかし,遺言書がある場合は遺産分割協議をすることなく遺言書に従って名義変更をすることができます

Mさんのケースのように遺産分割協議が難しいと予想される場合は,事前に遺言書をのこしておくべきでしょう。

遺言書の作成など相続問題について,みらい司法書士事務所の初回相談は無料となっています。遺言書を残すにあたっては,遺留分や寄与分の他,相続税のことなどを十分に検討する必要があります。みらい司法書士事務所では必要に応じて協力してくださる税理士先生もいますので,安心してご相談いただけます。

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