被相続人死亡から10年以上経過してからの相続登記(宇治市在住の70代男性Wさん,相続登記の事例)

相続関係説明図30.4.13

相談前

宇治市在住の70代男性のWさんは,父母から相続した土地上の自宅建物に住んでいましたが,相続登記をしていませんでした。母が亡くなってから10年以上経ち,70才を超えて先々のことを考えるようになったWさんは,相続登記を済ませておこうと考え当事務所に相談に訪れました。

 

相続関係

相続人はWさんおひとりです。

 

みらい司法書士事務所の解決方法

相続関係は単純な親子相続ですが,10年以上前の相続であるため,被相続人であるWさんのお母さんの住民票除票・戸籍附票ともに役所の保存期間経過により廃棄されていました。また,不動産購入時の登記に誤りがあり,Wさんのお母さんの名前が戸籍と一致しません。

幸い,Wさん購入時の権利証(登記済証)をきちんと保管していたため,法務局に対して権利証とともに上申書を提出することで無事に相続登記を完了することができました。

 

司法書士から一言

単純な相続でも放っておくと面倒になるという事例のひとつですね。

宇治市の戸籍は平成25年に改製されていますので,戸籍の附票には平成25年以前に亡くなった方の住所は記載されていません。では改製前の古い戸籍の附票を取得すれば良いのでは?と考えるでしょうが,改製原戸籍の附票の保存期間は5年間ですので,平成30年となった今年で廃棄されてしまうのです。

ちなみにお隣の京都市の戸籍の改製時期は平成25年~28年ですので,宇治市と同様に既に戸籍の附票は廃棄されているか,この先数年で廃棄されてしまいます。

宇治市・京都市で相続登記をしないままにしている方は,早めに相続登記を済ませましょう。

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