亡くなった父が兄の保証人になっていた(宇治市在住の40代男性Uさん,相続放棄の事例紹介)

相談前

宇治市在住の40代女性Uさん(相談者)の父は前年に亡くなりました。Uさんの父は自宅の土地建物を所有していましたが,それ以外はさしたる財産も無い様子でした。Uさんは両親の面倒を見ている長男である兄が実家を引き継ぐものと考えていて,父の死後に相続について兄と話をすることもありませんでした。

父が亡くなった数か月後に,銀行から「契約内容見直しのお知らせ」と題する書面が届きました。それによると,亡くなった父は兄の住宅ローンの連帯保証人となっており,父の死亡により保証人の地位を相続したUさんに契約内容の変更を知らせるとのことでした。

どうやら兄は経済的な余裕が無く,住宅ローンのリスケジュールをしているようでした。不安を感じたUさんは当事務所に相談に訪れました。

相続関係

相続人は,UさんとUさんの母,Uさんの兄の三人です。

 

みらい司法書士事務所の解決方法

Uさんの父が亡くなってから3か月以上が経過していましたが,連帯保証人であることを知ったときを「相続があることを知ったとき」として相続放棄の申述申立をし,無事に受理されました。

司法書士からの一言

Uさんのように,相続のときから時間が経ってから被相続人が保証人となっていたことを知るということは誰にでも起こり得ることです。Uさんの場合はお兄さんが住宅ローンのリスケジュールをした為に金融機関から通知がありましたが,それが無ければ自分が連帯保証人であることを知らないままでしたでしょう。

ところで,Uさんは遺産分割協議をしておらず,相続財産から何も受け取っていませんでしたので,相続放棄をすることができました。仮にUさんが被相続人名義の預貯金をうけとるなどしていたら,「単純承認」をしたとみなされて相続放棄ができないところでした。

相続というと,不動産や預貯金などの資産に目が行きがちですが,負債,特に保証債務などのその時点で表にでていないものにも気を付けないといけません。

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