再婚を機に自宅を息子に譲り渡す(宇治市在住の50代男性Oさん,生前贈与の事例)

相談前

宇治市在住のOさんは先妻と離婚後,一人で長男を育ててきました。長男は立派に成長して妻を娶り,Oさんと同居をしています。ところで,Oさんには以前から交際していた女性が居り,長男が一人立ちできるほどに成長したのだからそろそろ再婚しようかと考えていました。再婚後はOさんは今の自宅を出て,再婚相手と暮らすつもりでした。

Oさんが長男さんに意向を伝えたところ,再婚自体は歓迎してくれましたが,家のことが心配だとのことでした。そこで,Oさん父子は揃って当事務所に相談に訪れました。

 

相続関係

相続関係20200424

Oさんの将来の推定相続人は,Oさんと先妻との間の子である長女と長男,後妻の3人となります。長女は先妻が養育し,長男はOさんが養育していました。

将来,Oさんが亡くなった場合の推定相続人は,長女,長男,再婚相手の3人となります。

みらい司法書士事務所の解決方法

将来,Oさんが亡くなった場合には後妻さんと長男さん,そして先妻が引き取って交流が絶えている長女さんが相続人となります。この場合,後妻さんの法定相続分が一番多くなりますし,遺産分割協議では交流の絶えた長女とも話し合わなくてはいけません。そして,後妻さんが亡くなった場合には,Oさんの長男は相続人にはなりません。

Oさんにとっては愛する妻となる後妻さんですが,長男さんからすればいわば他人です。Oさんが存命中ならばともかく,Oさんが亡くなった後の後妻さんと円滑な話し合いができるかどうか不安になるのも無理のないことです。

そこで,Oさんから長男さんへの生前贈与により不動産の所有権移転登記をすることにしました。

 

司法書士からの一言

将来の相続問題を解決する方法としては,他に遺言書による方法もあります。本件でも,単に将来の所有権の問題だけを解決するならば,その方が費用としては安上がりでした。しかし,そろそろ建物の修繕が必要になってきているところ,現時点では長男さんの所有ではありませんから,Oさんがこの家を出た場合にはリフォームの為のローンを組むことも簡単ではありません。

遺言書の場合はOさんが亡くなるまではOさんの名義のままですから,こういった問題の解決はできません。みらい司法書士事務所では,ご依頼人の状況に応じて最適な解決方法をご提案します。また,税務についてはご協力いただいている税理士も居ますので,同時に相談をしていただくことも可能です。

みらい司法書士事務所の生前贈与一覧

みらい司法書士事務所の解決事例一覧

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