相続税対策のための生前贈与の事例(八幡市在住の50代男性Mさん,生前贈与の事例)

相談前

京都府八幡市在住の50代男性Mさん(相談者)は自宅不動産の他に相続した土地を所有しており,その土地を賃貸していました。Mさんには他にさしたる財産は無く,自身には相続対策は無関係だと考えていました。

平成27年に相続税の基礎控除が大幅に減ることを知り,「もしかしたら自分に関わりがあるかも知れない。」と当事務所に相談に訪れました。

 

相続関係

Mさんが亡くなった場合の推定相続人は,Mさんの奥さんと長女さんの2人です。

相続関係図29.8.25

みらい司法書士事務所の解決方法

相続税がかかわる相談ですので,当事務所に協力していただいている税理士とともにお話を聞きました。その結果,現状のままではそれなりの相続税が課税されるため,何らかの対策をした方が良いことが分かりました。

その後,将来の相続税,贈与税,相続時精算課税制度を利用した場合など,様々な条件での相続税,贈与税,不動産登記の登録免許税,司法書士報酬・税理士報酬を比較検討しました。その結果,相続時精算課税制度を利用せず,複数回に分けて不動産の持分を生前贈与することが,Mさんや奥さん,長女さんの負担が最も少ないことが分かりました。

 

相談後

MさんからMさんの長女への生前贈与登記,贈与税の申告は無事に完了しました。

「よくわからないままになんとなく心配で相談したのですが,相談して良かったです。何も知らないままで死んでしまったら,妻と娘に大変な思いをさせるところでした。」と喜んでいました。

 

司法書士からの一言

Mさんは「なんとなく心配で」と相談にお越しになりましたが,その心配は間違いではありませんでした。

相談した結果,「心配いらないですよ。」となれば結構なことですし,相談した結果,Mさんのように心配を解決できればそれも良いことです。相続について事前に専門家に相談して悪いことはひとつもありません。

平成27年に相続税の基礎控除が大幅に減ったため,それ以前より相続税に関係する方が増えています。当事務所ではMさんのように税理士とともに相談を聞くことができます。また,初回の相談は無料で承りますので,お気軽にご相談ください。

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