再婚した奥さんに自宅を残してあげたい(城陽市在住50代男性Kさんの遺言書作成の事例)

相続関係説明図28.1.8

 

相談前

50代の男性Kさん(相談者)は10年以上前に離婚して長年1人暮らしをしていました。離婚した元妻との間には二人の子供をもうけましたが,離婚後は疎遠になっていました。60歳での退職を目前に素敵な女性に巡り会うことができ,再婚することとなりました。

再婚するに際してKさんが心配したのは,自分が亡くなった後の自宅の相続についてでした。Kさんが亡くなった場合,自宅には妻がそのまま住み続けられるようにしたい。ところが,現時点で相続人となるのは,Kさんの妻,元妻との間の子供2人の計3人。子供たちの承諾を得られないと自宅の名義を妻にすることはできません。長年音信不通で折り合いも良くなかった子供たちが協力してくれる見込みはほとんどありませんでした。

不安になったKさんは,みらい司法書士事務所に相談にお越しになられました。

相続関係

 Kさんが亡くなった場合に相続人になる予定の方は妻,元妻との間の長男,長女の計3名でした。

みらい司法書士事務所の解決方法

財産の全てをKさんから今の奥さんに残すという遺言を残すと,元妻との間の子供たちに認められた最低限の相続する権利である遺留分(今回の事例では子供一人あたりの遺留分は8分の1)を侵害することになり,トラブルを招く可能性があるという説明をさせて頂きました。しかし,Kさんはよほど子供たちとの折り合いが悪かったのか,「私が死んだことを子供たちに知らせるつもりもないし,一切相続させるつもりもない」と固い決心の様子でした。十分な説明を経た上で,Kさんの意向を酌んだ公正証書遺言の作成することにしました。

相談後

 遺言書を作成することにより,もしKさんが亡くなった場合でもKさんの妻は自宅の名義をKさんの子供達に協力を求めることなく自分で行うことができるようになりました。

司法書士からの一言

再婚している夫婦が気を付けなければならないのは,どちらかが亡くなった場合に亡くなった方に前の結婚において子供がいた場合,その子供たちの協力を得られないと自宅の名義変更を残された妻又は夫が単独で行うことが出来ないということです。大事なポイントは離婚したからといって縁が切れるのは元夫や元妻とだけであって,子供たちとの血縁関係まで無くなるわけではないということです。

では,子供のいない夫婦は安心かと言えばそうではありません。大変面倒臭いことになってしまうのですが,その事例はまた別の機会にあらためて紹介させていただきます。遺言書の作成など相続問題について,みらい司法書士事務所の初回相談は無料となっています。どうかお気軽にご相談下さい。

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