3か月の期限を超えてしまったどころか、死亡後14年を経過した亡父の相続放棄

相談前

60代の男性Dさん(相談者)の父親(被相続人)は平成12年に80代でお亡くなりになりました。

平成26年にDさんが当事務所に相談にお越しになられた時点で既に父親の死亡後14年が経過していました。父親は生前に親戚や知人などから約500万円の借入をしておりましたが,親戚から返済を求められることはなかったので,何もしていませんでした。

ところが,最近になって母親が亡くなると,その葬儀の席などでDさんの父親の債務の返済を迫られるようになりました。父親は不動産を持っていましたが,田舎の物件であり,到底売却して借金の返済に充てるには足りませんでした。

また,Dさん自身もそれほど裕福というわけではなく,父親の借金を返済する余裕はありません。困ったDさんは,みらい司法書士事務所に相談にお越しになられました。

相続関係

被相続人の妻(Dさんの母親)は既に亡くなっていたため,Dさんを含む子供3名が相続人となりました。

みらい司法書士事務所の解決方法

相続した負債の支払い義務を免れるには相続放棄が一番良い方法です。

しかし,本件では被相続人の死亡後14年を経過しており,相続放棄の申述期限である原則3か月を大幅に超えていたため,裁判所が受理しないことが懸念されました。

Dさんの事情を詳細に聞き取っていくと,相続放棄を認めるに足る事情も幾つかあったために,その点を上申書という形で詳しく家庭裁判所に説明すれば受理してもらえるのではないかという心証を得ました。

解決後

上記の事情を上申書に盛り込み詳しく丁寧に説明したことが功を奏し,無事に相続放棄申述書は家庭裁判所に受理されました。

Dさんはこれで,父親の借金の返済の件で親戚から責め立てられることもなくなりました。

司法書士からの一言

相続放棄の期限は被相続人の死亡後原則3か月です。

しかし,事情によっては死亡後3か月を超えてしまっていても相続放棄が認められるケースもあります。

みらい司法書士事務所では幾度となく死亡後3か月を超えた相続放棄のご依頼を受け,裁判所に受理してもらっており,裁判所が受け入れやすい上申書や疎明資料の収集についての経験があります。被相続人の死亡後3か月を経過してしまった方もあきらめることなくご相談下さい。

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