借金があるわけではないが兄弟間の仲が悪いために行った相続放棄

相談前

40代の女性Cさん(相談者)の母親(被相続人)は平成26年の正月が明けて間もなくに60代でお亡くなりになりました。母親は特に借金があるわけでもなく,むしろ預貯金が約300万円ありました。

しかし,母親は借地の上に建物を建てて住んでいたため,いずれその建物の取り壊しが必要となる状況でした。Cさんと兄弟は昔から折り合いが悪く,兄からは建物の取り壊しの際には費用を負担してもらいたい旨を告げられていました。

母親の遺産や今後の面倒臭い話し合いを避けたいと思うようになり,相続放棄の手続きを行うことを考えて,みらい司法書士事務所のホームページを見て相談にお越しになられました。

相続関係

被相続人の夫は既に亡くなっていたため,Cさんを含む子供3名が相続人となりました。

みらい司法書士事務所の解決方法

母親には特に借金があるわけではありませんでしたが,相続関係から離脱したいという理由で相続放棄の申立を家庭裁判所に行うことにしました。

戸籍謄本など面倒な必要書類は当事務所で収集を行い,家庭裁判所からの照会書に対しての返事の書き方などを丁寧に説明させて頂きました。

解決後

無事に相続放棄申述書は家庭裁判所に受理されました。Cさんはこれで,母親の相続の件で折り合いの悪い兄弟と何度も話し合いを重ねる必要が無くなりました。

相続放棄の手続きにより,Cさんの兄弟2名だけが今後も母親(被相続人)の相続人になることになりました。

司法書士からの一言

相続放棄は一般的に被相続人の莫大な借金を免れるために行われることが多いのですが,このように相続人間の仲が悪く,遺産や相続の話し合いをすること自体を避けたいという方もいます。

どのようなケースで相続放棄が必要となるのか,自分の場合は相続放棄が必要なのか,など疑問に思われている方はいつでも相談にお越し下さい。相続放棄の期限は原則3カ月です。お亡くなりになってから慌ててもいけません。

みらい司法書士事務所ではお亡くなりになる前の段階でも無料相談をお受けいたしております。

みらい司法書士事務所の相続放棄一覧

みらい司法書士事務所の解決事例一覧

  • 登記や法律相談はみらい司法書士事務所へ

  • よくある法律相談はこちらから

    • 円満な相続を行うために専門家に相談したい
      相続・遺言
    • 法的手段で借金から開放されたい
      借金問題
    • 正当な権利を勝ち取り、新しい人生をスタートさせたい
      離婚・財産分与
  • ページ上部へ戻る