事業で約1億円の負債を残した母親の相続放棄

相談前

50代の女性Aさん(相続人)の母親(被相続人)は平成25年秋に70代でお亡くなりになりました。

Aさんの母親には生前に手広く営んでいた飲食店などの事業の負債が約1億円ありましたが,自己破産の手続きなど法的な借金の整理は行っていませんでした。また,預貯金や不動産などの資産はほぼゼロの状態でした。

 

Aさんは,母親が亡くなった場合は相続放棄の手続きを行わないといけないという知識はあったために,みらい司法書士事務所のホームページを見て相談にお越しになられました。

 

相続関係

被相続人の配偶者(夫)は既に死亡していたために,相続人は子どもであるAさんだけでした。

 

みらい司法書士事務所の解決方法

負債の額があまりにも多額であり,資産はゼロであったため,相続放棄の申立を家庭裁判所に行うことにしました。

 

解決後

無事に相続放棄申述書は家庭裁判所に受理されました。これでAさんは,母親の債権者からの約1億円の取立てに怯えずに安心して暮らすことが出来るようになりました。

 

司法書士からの一言

この事例では,Aさん(母親の第1順位の相続人)が相続放棄をしたことにより,次順位の相続人(Aさんの祖父母や叔父や叔母は既に亡くなっていたので,叔父や叔母の子供たち,つまりAさんから見たらいとこ達)も相続放棄の手続きをしない限り借金を相続してしまう状態になりました。

 

しかし,Aさんは長い間,親戚付き合いをしていなかったために,いとこの連絡先が分からずに相続放棄のことを教えてあげることが出来ませんでした。いとこ達に債権者からの取立てが行われた時には適切な法律の専門家に相談に行かれることを願うばかりです。

みらい司法書士事務所では第一順位の相続人が相続放棄の手続きを行う場合には次順位の相続人の連絡先が判明している場合には,相続放棄の手続きを促す手紙を送付するサービスを行っておりますので,ご安心してお任せ下さい。

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