自筆証書遺言に基づく相続登記(遺言書検認手続と相続登記の事例,京都市上京区在住の60代男性Aさん)
相談前
京都市上京区在住の60代男性Aさん(相談者)は,滋賀県に住む独居の叔母の生活の面倒を見てきました。叔母の夫は先に無くなり,叔母夫婦には子どもがいませんでした。
Aさんの叔母は,Aさんに「私が亡くなった後のことは宜しく頼む。」と言って遺言書を託していました。叔母が亡くなると,Aさんは叔母の言葉どおりに叔母の遺言書を持って当事務所に訪れました。
相続関係
相続人は,Aさんを含む叔母の兄弟姉妹の代襲相続人5人です。
みらい司法書士事務所の解決方法
叔母さんの遺言書は自筆証書遺言でした。公正証書遺言はそのまま相続手続に使えるのに対して,自筆証書遺言は遺言者が亡くなったときの住所地を管轄する家庭裁判所で検認という手続きをし,遺言書に検認済証明書を合綴しなくてはいけません。
当事務所で遺言書の検認の申立書を作成,申立をし,無事に遺言書のとおりに相続登記を済ませることができました。
司法書士からの一言
相続関係を見てわかるとおり,お子さんが居ない場合の相続関係は複雑になります。Aさんの叔母さんのように遺言書を遺しておけば,相続人の負担は軽減されます。ただ,叔母さんが遺した遺言書は自筆証書遺言であったため,家庭裁判所での検認の手続きが必要でした。検認の手続きに際しては法定相続人全員に対して裁判所から通知を送る必要があり,申立にあたっては申立人が相続人全員の住所を調べなくてはいけません。
今回は検認申立書作成を当事務所が行い,相続人調査も当事務所が行いましたが,これを相続人自身がするのはなかなか大変です。また,当事務所のような専門職に依頼する場合には結局公正証書遺言を作成するのと同程度の費用が掛かりますし,検認のために裁判所に出頭するのはご本人ですから,手間はもっとかかります。今回,Aさんは検認手続のために滋賀県高島市まで行かなくてはいけませんでした。
公正証書遺言であれば検認手続は不要になりますので,これから遺言書の作成をする方はもちろんのこと,既に自筆証書を作成済の方も公正証書遺言の作成を強くお勧めします。
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