子の居ない夫婦の遺言書に基づく相続登記の事例(宇治市在住80代女性Oさん)

相続関係説明図29.5.26

相談前

宇治市在住の80代女性Oさん(相談者)夫婦は子が居ませんでした。Oさんの夫は生前にいざというときに備えて亡くなった場合は,残された配偶者が全ての財産を相続するという公正証書遺言を作成してOさんに託していました。

 

相続関係

法定相続では,Oさんの長兄と次兄のそれぞれの子5人とOさんの計6人が相続人となります。しかし,Oさんが公正証書遺言を遺していたため,Oさんが唯一の相続人となります。

 

みらい司法書士事務所の解決方法

公正証書遺言のとおり,Oさんの夫の希望どおりにOさんが全ての財産を相続しました。

Oさんは高齢で脚が弱っていましたので,相続のために必要な書面収集は大きな負担となるところでした。しかし,公正証書遺言があったため,Oさんには相続登記の委任状に署名していただくだけですみました。遺産分割協議書を作成する必要もないため,スムーズに名義変更ができました。

 

司法書士からの一言

Oさん夫妻のように,お子さんが居ないご夫婦は遺言書,特に公正証書遺言を作成しておくことを強くお勧めします。相続関係説明図でわかるとおり,遺言書が無い場合はOさんは夫の兄弟の子5人との遺産分割協議をしなくてはいけません。通常,このような相続関係の場合には全員と濃密な交流があるということは稀でしょう。したがって,まず連絡をするところから苦労することが珍しくありません。また,交流の無い相続人間の遺産分割協議場合は事務的な対応で協力が得られることもありますが,「交流が無いからこそ遠慮なく遺産を求める」相続人が一定数は居ますので,予断は許しません。

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