教えて!森下先生! テーマ:「遺産の承継業務」
Q:独身の叔母(亡き母の妹)が亡くなりました。母は兄弟姉妹が多く,既に亡くなっている方もいて連絡を取るだけでも大変です。不動産の名義変更だけではなく,叔母名義の預金の払戻や保険金の請求の手続きを代わりにお願いできますか?
A:司法書士は司法書士法第29条同法施行規則第31条により,「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」を行うことができます。相続人からの依頼で相続財産の「管理若しくは処分を行う業務」をすることも当然できます。
司法書士は任意の相続財産管理人として遺産の承継業務することができます。相続関係を調査し,財産目録を作成し,所在のわからない相続人の住所を調べることができます。遺産分割協議がまとまった後には,不動産の名義変更はもちろん,預貯金の払戻手続や保険金の請求・名義変更など,相続手続の一切を行うことが可能です。
相続人が多数だったり遠方に居住している場合や,相続預金がある金融機関が遠方にある場合,相続人が高齢で手続が負担である場合など,司法書士にご相談ください。