敷金返還
敷金返還請求とは敷金とは判例で、
① 賃貸借契約存続中の賃料
② 賃貸借契約が終了した後に、部屋を明け渡すまでの賃料相当の損害金
③ 賃貸借契約により、賃貸人が賃借人に対して請求することができる費用
を担保するものと定義されています。
そして、敷金の返還請求権は
賃貸借契約が終了した後、部屋が明け渡されたときに、先ほどの①から③の合計額が差し入れた敷金より少ない場合に、賃借人は残りの敷金の返還を請求できる。
とされます。
敷金でなぜトラブルになるのか?
バブル崩壊後、賃貸マンション・アパート等を退去する際に敷金が戻らないばかりか追加支払いを請求されるケースが増えています。
これは昭和から平成にかけてのバブルの影響が考えられます。この時期に高い建設費をかけ、高金利の資金借入れで建設された賃貸物件は、当初の家賃より減額しなければならなくなり、礼金も取れないなど家主の収益性は悪化しています。
また、賃借人の住居に対する要求水準の上昇もあります。できれば、きれいな物件がいいという要求が増え、この条件を満たす物件から契約が成立しているという現状があります。本来ならこの費用は賃料に反映されるべきものなのですが、不景気による空室事情から、それもままならないのが現実です。
これらの原因から賃貸人が負担していた新規入居者を募集しやすくするための投資の費用まで、退去者から徴収しようとするところからトラブルが生じているようです。
敷金返還請求の流れ
①お問い合わせ
まずは当事務所までお問い合わせください。
②書類の準備
現在の契約内容を確認するために次の書類をご用意ください。
1、賃貸借契約書 2、重要事項説明書 3、家主や管理会社からの請求書など
③上記②の資料の内容を、当事務所で検討いたします
この際、ご相談者から事情もお伺いいたします。
これらの状況を踏まえ、家主からご相談者に対する請求額を減らせると予想される場合は、ご依頼をお受けいたします。
④ 返還請求
当事務所の司法書士から家主側に対して、借主負担の減額・敷金返還を請求します。家主側の対応によっては訴訟となる可能性もあります。
請求(訴訟)は借主の代理人として司法書士が行いますので、ご依頼者様は、家主や業者と会ったり、電話で話したりする必要はございません。
⑤和解成立
司法書士が家主と、借主負担の減額・敷金返還について、金額を合意します。合意ができ次第、家主から敷金が返還されます。その内容に応じて、司法書士の成功報酬を精算いたします。
⑥アフターフォロー
ご依頼された案件に関して、何か問題が生じた場合は対応させていただきます。遠慮なくご連絡下さい。