亡くなった母が保証人になっていた。(宇治市在住70代女性Cさん,相続放棄の事例)

相談前

宇治市在住の70代女性Cさん(相談者)の母は,父の死去後は兄と二人暮らしをしていました。独身だった兄が先に死去するとその後は老人ホームに入居しました。老人ホーム入居後は姉夫婦が母の面倒をみていましたが,数年後に母も死去しました。父は早くに亡くなり,母の晩年はわずかな年金収入しかありませんでしたので,さしたる資産は無いだろうとCさんは考えていました。また,それは他の兄弟姉妹も同様でした。母の預貯金は多少はあるでしょうが,それは面倒をみていた姉夫婦が受け取ればいいんじゃないか,と考え,特にそのことについて兄弟姉妹で深く話し合うこともありませんでした。

ところが,母が亡くなってから数か月して,保証協会から「母が姉夫婦の連帯保証人となっている。母が亡くなったので母の相続人であるCさんに保証債務を支払って欲しい。」との手紙が来ました。驚いたCさんが姉夫婦に事情を尋ねると,「母が20年以上前に姉夫婦が営んでいた事業の融資の連帯保証人となっていた。事業を畳んだ後は少しずつ返済をしていた。」とのことでした。姉夫婦はこの先も少しずつ返済を続けるつもりだとのことでしたが,Cさんへの請求がどうなるのかはわかりません。困ったCさんは司法書士のもとに相談に訪れました。

 

相続関係

相続人は,Cさんを含む6人の兄弟姉妹です。

相続関係説明図29.12.25

 

 

みらい司法書士事務所の解決方法

Cさんら兄弟姉妹は亡くなった母の財産について遺産分割協議をしていませんでしたので,相続放棄をすることにしました。

 

司法書士からの一言

相続した保証債務は,主債務者が完済するまではいつ請求されるかわからない状態が続きます。被相続人が保証債務を負っている場合は,主債務者が返済を続けているとしても,可能ならば相続放棄をすべきです。

しかし,相続放棄をするにはそれ以前に相続の単純承認をしていないことが前提となります。遺産分割協議をして預貯金や不動産などの資産を相続していると,この単純承認をしているとして相続放棄が認められません。Cさんの場合は亡くなった母にさしたる財産が無かった為に遺産分割協議をしていませんでしたので,大きな問題なく相続放棄ができました。

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