共有物分割請求の被告となった相続人の相続登記事例(滋賀県大津市在住70代男性Oさん)

 

相談前

滋賀県大津市在住の70代男性Oさん(相談者)の母は京都市内の実家の持分を相続していました。その物件には母の姉が居住しており,持分はあれど母の姉の住む家という認識でした。母が亡くなった後に「母の姉の家」の相続について特に考えることはなく,相続登記をしないままにしていました。

ある日,母の姉の死後に相続人から母の姉の持分を購入した不動産業者から,Oさんの持分を買い取りしたい旨の申し出がありました。ところが,その不動産業者の申し出た買取価格は随分と安く,Oさんはそれに応じませんでした。すると,不動産業者はOさんを被告として共有物分割訴訟を提起してきました。

その後,裁判上の和解により不動産業者の当初提示額に上乗せした価額で売却すると決まりましたが,それに先立ってOさんの母からOさんへの相続登記が必要です。Oさんは代理人の弁護士の紹介で,当事務所を訪れました。

 

相続関係

相続人は,OさんとOさんの弟の2人です。

 

みらい司法書士事務所の解決方法

必要な戸籍を収集し,無事に相続登記をすることができました。

 

司法書士からの一言

Oさんはトラブルに巻き込まれたように感じていたようですが,実はOさんは大変幸運でした。偶々母の不動産が京都市内の立地の良い物件であり,手間がかかっても欲しいという不動産業者が居たため売却ができました。しかし,あのまま相続登記をしないままに放置していたなら不動産の持分は世代を重ねるごとに細分化して何十人もの持分権者が居るようになり,関係者が多すぎて処分しようがない状態になっていたかもしれません。

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