所在が遠方で住居表示が実施された相続不動産の相続登記の事例(宇治市在住50代男性Wさん)

相続関係説明図29.4.14

 

相談前

宇治市在住の50代男性Wさん(相談者)は父が亡くなり,九州の実家を相続することになりました。遠隔地の相続手続をどうすれば良いのか分からなかったWさんは,自宅近くに当事務所があることを知り,相談に訪れました。

 

相続関係

Wさんの母は既に他界しており,WさんとWさんの妹さんの二人が相続人となります。Wさんの妹も結婚を機に九州の実家を離れており,長男であるWさんが実家を引き継ぐことに同意をしています。

 

みらい司法書士事務所の解決方法

相続不動産には住居表示が実施されていることが判明しましたので,役所に申請して住居表示変更証明書を発行してもらいました。その後,戸籍等を取り寄せ相続関係を明らかにし,遺産分割協議書を作成して相続登記の申請をしました。

 

解決後

相続関係はシンプルでしたが,収集すべき戸籍が多い事例でした。戸籍等は全部で15通必要になり,登記完了後に戸籍等をお返しした際にはWさんは「こんなに必要だったの」と驚いた様子でした。また,住居表示の件を知ると,「そんなの知らなかった…,任せて良かった。」と喜んでおられました。

 

司法書士からの一言

遠隔地での相続の場合,必要な資料の収集には電話や郵送でのやりとりが必要となります。必要な戸籍の数や,本件のような住居表示の実施の有無など,相続登記は実際に着手しないと分からないことがたくさんあります。

「途中までやってみたけど無理そうだから」と相談に来る方が一定数おられますが,最初から専門家に任せた方が,結局は費用と時間の節約になることが多いです。

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